選挙運動と政治活動について
選挙運動と政治活動に違いはあるの?
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動は政治活動と言われています。
判例や通説により定義すると、公職選挙法では次のように区別されます。
【選挙運動】
特定の選挙に特定の候補者の当選を図ることを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動ができる期間は?
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出が受理されてから、原則として投票日の前日までに限り行うことができます。これ以外の期間に選挙運動を行うことは事前運動として禁止されています。
立候補者が行う選挙運動とは?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物及び演説会等の言論により行われます。その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、数量又は規格等が異なるものがあります。
また、選挙運動については、個別に規格、方法又は時間帯等に制限があるものがあります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・選挙運動用ビラの配布
・選挙公報
・選挙運動用ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・インターネット等を利用した選挙運動
禁止されている選挙運動とは?
次のような選挙運動は禁止されています。
・買収
買収は、選挙犯罪のうちでは、もっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもある行為です。
・戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうこと又は投票させないことを目的に、住居、会社及び商店等を戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名及び政党名又は演説会の開催について言い歩くこともできません。
・挨拶を目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔及び激励等のあいさつを目的とする有料広告を新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビ及びラジオで放送してはいけません。
・飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動に従事する者に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
・署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として有権者(選挙人)に対し署名を集めてはいけません。
・気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のために自動車を連ねたり隊列を組んで往来し、気勢を張っていはいけません。
・選挙後の挨拶行為
誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、有権者に挨拶する目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除き挨拶を目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。
平常時の政治活動に使用する文書図画には、どんな規制がありますか?
選挙が行われていない平常時であっても、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名類推事項(写真、似顔絵など)及びその後援団体の名称を記載した文書図画については、次のものを除き掲示できません。
・立札及び看板の類
公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内(選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要です。(証票の交付枚数には公職の種類により上限があります。))
なお、規格は150cm×40cm以内(看板の足の部分を含みます。)
手続及び詳細はこちら 「政治活動用事務の立札・看板の類に係る証票について」
・政治活動用ポスター(次の禁止事項に触れないもの)
1 ベニヤ板等で裏打ちされているもの
2 公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
3 後援団体の構成員であることを表示するもの
4 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示
・政談演説会の会場で掲示できるもの
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場でその開催中使用されるもの
・政治活動用ポスターの掲示可能期間
公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下、「個人の政治活動用ポスター」という)及び後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するものは、各任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院が解散された場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは、常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。
なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合等には、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。
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更新日:2024年03月28日