政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について

更新日:2022年12月05日

証票について

選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)または、当該公職の候補者等に係る後援団体が、その公職の候補者等の氏名や後援団体の名称又はそれらが類推されるような事項を掲示することは、公職選挙法で定められた範囲に限り認められています。

公職の候補者等やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に公職の候補者等の氏名や後援団体の名称又はそれら類推事項を記載した立札・看板の類(以下「看板等」という。)」を設置するためには、選挙管理委員会が交付する証票を貼る必要があります。

交付できる証票の枚数

公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる看板等の枚数上限(証票の交付上限)は、次のとおりです。
区分

公職の候補者等

(個人)

後援団体

(団体)

市長 6 6
市議会議員 6 6

 

看板等の規格

政治活動用事務所に設置できる看板等の規格は、次のとおりです。

  • 縦(横)150センチメートル以内
  • 横(縦)40センチメートル以内

注釈:

  • 足付きの看板等については、足の部分も長さに含まれます。
  • あんどん・ちょうちんの類、内側に電灯のようになっているもの等と認められるものについては使用できません。
  • 立体的な物は、使用できません。

記載内容・掲示方法・掲示場所

記載内容

看板等の記載内容は原則自由ですが、公職の候補者等又はその後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。

そのため、看板等の記載内容が「選挙運動」にわたるものは記載できません。

例)「市議会議員選挙立候補予定者事務所」「市議会議員候補者後援会連絡所」

掲示方法

当該選挙を管轄する選挙管理委員会が交付する「証票」を看板等に貼る必要があります。

掲示場所

政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において2枚まで掲示することができます。

注釈:

  • 看板等の両面仕様は、数の上では2枚になります(証票も両面に貼る必要があります。)。
  • 事務所以外の場所(田んぼ、空き地その他事務所として実体のない場所)には掲示することができません。

証票交付申請書の記載内容に異動が生じた場合について

証票交付申請書に記載した内容(事務所の所在地等)に異動が生じた場合は、速やかに「証票に関する異動届」を加須市選挙管理委員会に提出してください。

証票の再交付について

すでに交付を受けた証票を紛失(汚損、破損)した場合は、選挙管理委員会に証票再交付申請書により再交付の申請をしてください。

証票の有効期限について

証票には有効期限(4年間)があります。

現在交付している証票(橙色)の有効期限は令和6年12月末日までです。

有効期限が近くなりましたら、更新のご案内をさせて頂きます。
 

注釈:

  • 有効期限の切れている証票を使用している場合は、公職選挙法に違反するおそれがあります。
  • 証票交付後、選挙管理委員会が証票の貼付の確認を行います。

 

参考

前回の証票更新手続き期間及び申請場所
更新期間 令和2年12月2日(水曜日)から令和2年12月28日(月曜日)
場所 加須市役所本庁舎5階選挙管理委員会室

 

申請・届出場所

証票に関する申請等は、次の場所で受付けています。

担当: 加須市選挙管理委員会事務局

場所: 加須市役所本庁舎5階選挙管理委員会室

様式

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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