特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為許可申請

更新日:2025年07月07日

特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可について

令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定され、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為=雨水浸透阻害行為)に対して、令和7年7月1日から知事等[注釈1]の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

土地の改変により生じる流出雨水量の増加について、当該行為を行う者に対策を求めるものです。

[注釈1]知事等:知事、政令指定都市・中核市の長、県から権限移譲を受けた市町の長

雨水浸透阻害行為とは

対象となる行為

  1. 「宅地等以外の土地[注釈2]」を宅地等[注釈3]にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

[注釈2]宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等
[注釈3]宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

雨水浸透阻害行為例

許可申請手続きの流れ

事前相談

調整池容量計算システム及びシステムに関するマニュアル

調整池容量計算システム及びシステムに関するマニュアルについて、埼玉県ホームページにて公開しております。

申請様式

申請様式について、埼玉県ホームページにて公開しております。

    埼玉県ホームページ(必要書類)(別ウインドウで開く) 

他法令等による規制との調整

特定都市河川浸水被害対策法第30条の施行後、特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為については、法第30条に基づく許可申請のほかに、他法令等により規定する申請や対策が必要になる場合があります。

例えば、埼玉県が定める「埼玉県雨水流術抑制施設の設置等に関する条例」や各市町等で定める都市計画法第29条の開発許可に係る流出抑制対策に関する申請があります。

法と条例の双方で流出抑制対策の設置が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と条例で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用する考えとなります。

他法令との調整

注釈:「特定都市河川浸水被害対策法」と「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」とのイメージ

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 治水課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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