利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

更新日:2024年03月29日

中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。

なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

 

○特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

特定都市河川 ロードマップ

特定都市河川指定ロードマップ

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、都県知事又は市町長の許可が必要になります。

また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 

<対象となる行為>

1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

特定都市河川に関するお問い合わせ

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 電話04-7125-7318

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当 電話048-830-5162

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 治水課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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