姉妹都市(栃木県さくら市)と友好都市(福島県双葉町)との交流活動に補助金が出ます!

更新日:2023年09月04日

スポーツ、文化などを通じて、姉妹都市・友好都市と交流しませんか?

趣旨

姉妹都市(栃木県さくら市)と友好都市(福島県双葉町)との住民交流を促進し、住民文化の向上と姉妹都市・友好都市相互の発展を図るため、加須市民が実施する姉妹都市・友好都市交流活動に対し、補助金を交付するものです。

補助対象の団体

補助金の交付対象は、次のいずれにも該当する団体となります。

(1)構成員が加須市民(在勤・在学も可)および5人以上であること。

(2)主な活動拠点が加須市内であること。

(3)会則、規約等を定めていること。

補助対象の事業(活動)

補助の対象となる事業は、文化、産業、福祉、社会教育、スポーツ等に係る姉妹都市または友好都市の団体等との親善および交流を目的とする事業です。

補助金の額

(1)姉妹都市または友好都市への訪問事業(派遣事業)の実施に要するもの

・1回の訪問事業について、1人(加須市民)につき1,500円を限度として支給します。

・対象人員は、30人を限度とします。

(2)姉妹都市または友好都市の住民団体等の歓迎事業の実施に要するもの

・1回の歓迎事業について、歓迎事業に参加する加須市民1人につき1,000円を限度として支給します。

・対象人員は、30人を限度とします。

注釈:宿泊を伴う場合の宿泊地は、当該姉妹都市・友好都市内または本市内に限ります。

補助回数

同一団体への補助回数は、訪問および歓迎を通算して1年度につき2回を限度とします。

申請方法

申請する団体は、下記の必要書類を記入し、総務課(市役所3階)に直接持参してください。

(1)姉妹都市・友好都市交流事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書および収支予算書(様式第2号)

(3)事業参加者名簿(様式第3号)

(4)団体の会則、規則その他団体の運営について定めた書類

申請期限

事業実施日の5営業日前まで

注釈:当該年度の最終申請期限は、年度末日から5営業日前までとなります。

審査方法

審査は、申請書類の内容等に不備がないか、要綱に合致しているか等の内容確認で行われます。

交付決定

審査結果をもとに、予算の範囲内で市長が補助金の交付決定を行い、各申請団体に通知します。

実績報告

補助金の交付決定を受けた団体は、対象事業が完了したときは、報告書として以下の書類を提出していただきます。

(1)姉妹都市・友好都市交流事業補助金実績報告書(様式第6号)

(2)事業報告書および収支決算書(様式第7号)

(3)対象経費に係る領収書の写し

(4)事業実施に係る記録写真、資料等

補助金の請求

補助金を請求する団体は、実績報告後、下記の必要書類を総務課(市役所3階)に提出してください。

(1)姉妹都市・友好都市交流事業補助金交付請求書(様式第5号)

(2)姉妹都市・友好都市交流事業補助金交付決定通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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