認可地縁団体

更新日:2024年02月27日

認可地縁団体とは

制度の概要

従前の自治会は、一定の区域に住所を有する人々の地縁による団体であり、法人格を持つことが認められていない、いわゆる「権利能力なき社団」として位置づけられていました。

そのため、現在でも地域で所有している集会所等の土地や建物については、自治会長等の個人名義や、役員や関係者等複数の方の名義で登記されている場合があります。この場合、名義変更や相続などの手続きの際に様々な問題が生じる可能性があります。

こうした問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を得て法人格を取得し、自治会名義での不動産登記ができるようになりました。この市町村長の認可を受けた自治会を「認可地縁団体」といいます。

なお、令和3年の地方自治法の改正により、これまでは認可の目的が不動産等の保有に限定されていたところ、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となったため、不動産等を保有しない団体についても、認可の対象となりました。

地縁による団体

「地縁による団体」は、地方自治法第260条の2第1項において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
つまり、自治会のように区域に住んでいる人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対し、青年団、婦人会、敬老会のように性別や年齢が限定される団体及びスポーツ少年団、伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は、「地縁による団体」の対象になりません。

「認可地縁団体の手引き」を作成しました

認可の要件や認可申請の手続き等について、詳しくは下記ファイル「認可地縁団体の手引き」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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