パートナーシップ宣誓制度 自治体間連携について

更新日:2025年04月07日

加須市では、一人ひとりがお互いの多様性を認め合い尊重し合う差別や偏見のない人権尊重の社会の実現を図るため、令和5年3月23日から「加須市パートナーシップ制度」を実施し、令和6年4月12日に、県内62自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結、令和7年2月5日に、県内全市町村と連携協定を締結しております。

また、連携の範囲を大幅に拡大した令和6年11月以降、随時連携の範囲を拡大しています。

これにより、連携する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続で引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけます。

連携自治体以外の自治体から転入する場合や、本市にお住まいの方で新たにパートナーシップの宣言をする場合は下記ページをご覧ください。

連携自治体(令和7年3月1日時点)

埼玉県内の市町村

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

埼玉県外の自治体

【青森】 1自治体(青森県)
【秋田】 2自治体(秋田県、潟上市)
【山形】 1自治体(山形県)
【茨城】 1自治体(茨城県)
【栃木】 5自治体(栃木県、佐野市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市)
【群馬】 4自治体(群馬県、渋川市、千代田町、大泉町)
【千葉】 13自治体(千葉市、流山市、松戸市、市川市、船橋市、木更津市、習志野市、柏市、市原市、君津氏、富津市、浦安市、袖ケ浦市)
【神奈川】 2自治体(相模原市、横須賀市)
【新潟】 8自治体(新潟県、新潟市、長岡市、三条市、新発田市、村上市、上越市、胎内市)
【富山】 1自治体(富山県)
【福井】 8自治体(福井県、福井市、敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市)
【岐阜】 3自治体(岐阜県、関市、海津市)
【愛知】 31自治体(愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、豊明市、日進市、田原市、清須市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町、みよし市)
【三重】 4自治体(三重県、いなべ市、伊賀市、明和町)
【滋賀】 6自治体(滋賀県、長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、米原市)
【京都】 11自治体(京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、南丹市、木津川市、大山崎町、与謝野町)
【大阪】 12自治体(大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市)
【兵庫】 23自治体(兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町)
【奈良】 7自治体(奈良県、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、斑鳩町、川西町)
【和歌山】 5自治体(和歌山県、橋本市、新宮市、那智勝浦町、串本町)
【岡山】 1自治体(笠岡市)
【福岡】 10自治体(福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町)
【佐賀】 3自治体(佐賀県、唐津市、上峰町)
【熊本】 2自治体(熊本市、菊池市)
【大分】 3自治体(大分県、日田市、豊後大野市)

連携の効果

他自治体との連携により、これまで住所異動する際に必要であった下記の3点が不要となり、連携自治体間における転居に伴う手続の負担を軽減します。

連携により不要になったもの

  1. 転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
  2. 再度の宣誓手続
  3. 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出

注意

パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。

また、この連携により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。

転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。

対象者

上記の連携自治体において「パートナーシップ宣誓証明書」等の交付を受けた者で、双方が以下のすべてに該当する方。

  1. 成年(満18歳以上)であること
  2. 加須市内に住所を有すること
  3. 双方又は一方が性的少数者であること
  4. 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと
  5. 宣誓しようとする相手以外の者とのパートナーシップ関係がないこと
  6. 近親者や直系姻族同士でないこと(民法の規定により婚姻できない間柄でないこと)

手続きの流れ

郵送の場合

1.事前連絡

郵送前に、メール又はお電話にて下記の内容をご連絡ください。

  1. お二人の氏名(通称使用希望の場合は、通称名も併せてお知らせください)
  2. 加須市内の新住所
  3. 転出元の住所
  4. 代表者様の連絡先
  5. 加須市パートナーシップ宣誓証明書・カードの交付方法の希望
    A.郵送
    B.窓口受取

2.書類の郵送

下記必要書類を添えて、加須市人権・男女共同参画課まで郵送ください。

  1. 誓約書(PDFファイル:258.4KB)
  2. 連携自治体にて発行された、パートナーシップ制度の利用が確認できる書類(2名分)
     (例)「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓書受領証」
  3. 住所の異動を証明する書類(下記のうちのいずれかを2名分)
    • 住民票の写し
    • 住民票記載事項証明書
    • 戸籍の附票の写し等(個人番号の記載を省略したもの)
  4. 本人確認書類の写し(下記のうちのいずれかを2名分)
    • 個人番号カード
    • 旅券
    • 運転免許証
    • そのほか、本人の顔写真が貼付されている、官公庁発行の証明書
  5. 郵送受取を希望する場合、返送先住所がわかるもの(同封がない場合、上記3.記載の住所地にお送りいたします)

 注釈: 通称を使用し宣誓を行いたい方は、当該通称が社会生活上日常的に使用されていることを確認できる書類の写しも同封ください。

3.加須市パートナーシップ宣誓証明書・カードの交付

A.郵送受取の場合

必要書類等の確認を行い、準備ができ次第、普通郵便にて発送いたします。

B.窓口受取の場合

必要書類等の確認を行い、準備ができ次第ご連絡いたします。
日程調整の上、加須市役所3階 人権・男女共同参画課の窓口にお越しください。

来庁の場合

1.事前連絡

日程の調整を行いますので、直近の来庁希望日の5営業日前までにメール又はお電話にて下記の内容をご連絡ください。

  1. お二人の氏名(通称使用希望の場合は、通称名も併せてお知らせください)
  2. 転入先(加須市内)の新住所
  3. 転出元の住所
  4. 代表者様の連絡先
  5. 来庁希望日を第3希望までご記載ください。日程の調整がつかない場合、再調整をお願いする可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

2.パートナーシップ継続の確認

予約した日時に必要書類等をご持参のうえ、来庁してください。

場所

加須市役所3階 人権・男女共同参画課(加須市三俣二丁目1番地1)

必要書類
  1. 誓約書(PDFファイル:258.4KB)
  2. 連携自治体にて発行された、パートナーシップ制度の利用が確認できる書類(2名分)
     (例)「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓書受領証」
  3. 住所の異動を証明する書類(下記のうちのいずれかを2名分)
    • 住民票の写し
    • 住民票記載事項証明書
    • 戸籍の附票の写し等(個人番号の記載を省略したもの)
  4. 本人確認書類の写し(下記のうちのいずれかを2名分)
    • 個人番号カード
    • 旅券
    • 運転免許証
    • そのほか、本人の顔写真が貼付されている、官公庁発行の証明書

 注釈: 通称を使用し宣誓を行いたい方は、当該通称が社会生活上日常的に使用されていることを確認できる書類の写しもご持参ください。

3.加須市パートナーシップ宣誓証明書・カードの交付(当日)

必要書類等の確認を行い、宣誓証明書・カードを交付します。
注釈: 交付までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

事前連絡・お問い合わせ等について

加須市人権・男女共同参画課までご連絡ください。

電話:0480-62-1111(内線341)

加須市パートナーシップに関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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