現場代理人及び現場責任者の常駐規定に関する取扱要領について

更新日:2024年03月11日

   建設業界の人手不足解消及び建設業者の受注機会の拡大を図るため、加須市建設工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人及び加須市委託標準契約約款第7条に基づく現場責任者について、下記のとおり令和6年4月1日より常駐規定を緩和します。

   なお、内容の詳細については、下記に添付の「現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和に関する取扱要領」をご確認ください。

1.緩和の内容

(1)常駐規定の緩和

  1. 実質的に現場が稼働していない期間(常駐を必要としない期間)
  2. 条件を満たす工事等(常駐を緩和する工事等)

(2)現場代理人等が兼務することができる契約

  1. 兼務できる工事等の数は、2件まで。

         ただし、市が発注した工事等の場合は3件まで。

  1. 兼務できる工事等の現場間の距離等

         ア.常駐を必要としない期間における兼務は、現場間の距離は問わない。
         イ.常駐を緩和する工事等同士の兼務は、加須市に隣接する市町であること

  1. 国又は地方公共団体が発注する工事等で、発注者の承諾が得られている工事等

2.常駐規定緩和の明示

(1)緩和する期間の明示

  1. 常駐を必要としない期間:契約締結後、設計図書又は打合せ記録等の書面に明示
  2. あらかじめ期間が明らかな場合:入札公告又は指名通知書に明示

(2)緩和の明示

  1. 常駐規定を緩和する場合、又は常駐規定を緩和しない場合:入札公告又は指名通

         知書に明示

  1. 明示のない場合:受注者は現場代理人(現場責任者)の常駐規定緩和に係る照会

         兼回答書(様式第1号)により緩和の可否を確認し提出する。

3.兼務の手続き

(1)受注者は現場代理人(現場責任者)の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(様式第
      1号)を提出し、兼務する工事等の発注者の承諾を得る。
      注釈:入札公告文又は指名通知書に緩和の明示がある場合は不要
(2)受注者は、現場代理人(現場責任者)の兼務届出書(様式第2号)を提出する。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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