農地の貸し借りの仕組みが変わります
どのように仕組みが変わるの?
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で農用地利用集積計画に基づく相対の利用権設定はできなくなり、令和7年4月から貸借方法は、農地中間管理機構(埼玉県では埼玉県農林公社)(以下機構)を通じた貸借である農地中間管理事業による方法と農地法3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類となります。ただし、利用権設定廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
地域計画を策定した地区または令和7年4月以降の農地中間管理事業による契約は、原則として、地域計画の目標地図に位置付けられた受け手のみとなります。(目標地図の受け手は随時追加・変更が可能です。)
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
特徴
- 貸借の契約期間は、原則6年以上となります。(契約期間は10年を推奨しています。)
- 農地の所有者と耕作者双方の合意に基づき、貸借の契約期間途中で解約することも可能です。
- 機構が貸借の手続きや賃料の支払いなどを仲介します。
- 有償の貸借の場合、賃料の支払いは金納のみです。(米等での物納は扱っていません。)など
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年08月01日