子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の予防接種

更新日:2026年04月01日

子宮頸がん予防ワクチン接種の個別勧奨について

子宮頸がん予防ワクチン接種は、平成25年4月1日より、予防接種法に基づく定期の予防接種となっています。

しかし、専門家による検討会においてHPVワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が接種後に見られたことから、『定期接種を積極的に勧奨すべきでない』とされ、平成25年6月14日付厚生労働省の勧告により、市は積極的な勧奨を差し控えていました。

令和3年11月12日に開催された専門家による検討会において『HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められない』ことや『接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回る』ことが認められ、『積極的勧奨を差し控えている状態については終了させる』ことが妥当とされました。さらに、厚生労働省より令和3年11月26日付で通知が出され、個別の勧奨を再開することとなりました。

市ではこれを受け、次のように個別勧奨をすることになりました。ワクチンの効果・注意点について十分理解した上で接種をすすめていただきますようお願いいたします。

子宮頸がん予防ワクチンの定期接種について

対象の方は、以下のリーフレット等をよくご覧の上、ワクチンの有効性及び安全性、注意点等について十分に理解したうえで接種を受けてください。

令和8年度から子宮頸がんワクチンは9価のみとなりました

令和8年度(2026年4月)より、公費(無料)で受けられるワクチンが「9価ワクチン(シルガード9)」のみとなりました。

これまで定期接種の対象だった「2価(サーバリックス)」と「4価(ガーダシル)」は、令和7年度末をもって定期接種の対象から外れることになりました。
令和8年4月以降に新しく接種を始める方は、すべて「9価ワクチン」を接種することになります。
9価ワクチンは、子宮頸がんの原因となるウイルスの型をより幅広くカバーしており、約80〜90%の子宮頸がんを防ぐ効果があるとされています。接種回数は、接種を始める年齢によって「2回」または「3回」となります。

★すでに2価・4価で接種を始めている方へ
現在、2価または4価のワクチンで接種を進めている途中で令和8年度を迎える場合、残りの回数を9価ワクチンに変更して接種を完了することができます。

接種対象者

【定期接種】

接種日時点で加須市に住民登録がある小学校6年生から高校1年生(相当年齢)までの女子

注釈: 標準的には中学校1年生(相当年齢)、接種案内と予診票を送付します。

対象となる期間

接種期間

小学校6年生となる年度の4月1日から高校1年生相当(16歳)となる年度の3月31日まで

接種方法

医療機関に予約をし、母子健康手帳と予診票を持参し接種します。

予診票をお持ちでない方

転入や紛失等で予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持ちのうえ、加須市役所すくすく子育て相談室(加須市役所5階)又は各総合支所福祉健康担当へお越しください。

なお、各総合支所で申請した場合は、基本的に郵送(申請から1~2週間程度)でお渡ししますが、お急ぎの場合は即日交付も可能です。

お持ちいただく書類等
お持ちいただく書類等 持ち物
接種者に関する次のもの
  • 母子健康手帳
  • マイナンバーカード
  • 又は通知カード
申請者の本人確認書類 委任状
申請者 (1) 18歳以上の方 -
(2) 18歳未満の接種者の親権者等 -
(3) (2)以外の親族等

接種費用

無料

接種場所

市内委託医療機関

市外(埼玉県内)委託医療機関

『埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種医療機関』であれば、市内と同様に接種できます。協力医療機関については、埼玉県医師会ホームページの『住所地外定期予防接種相互乗り入れ一般』の接種協力医療機関名簿で確認できます。

県外での接種を希望する場合

接種日に加須市が発行する予防接種依頼書が必要です。予防接種依頼書の作成には、申請が必要で、申請後2週間程度で発行します。希望される方はすくすく子育て相談室にご連絡をお願いします。

予防接種依頼書に基づく予防接種費用は自己負担となりますが、後日申請をしていただくことで払い戻し(上限あり)を受けることができます。

早めの接種をお勧めします

★15歳未満で接種を始めるメリット★

HPVワクチン(シルガード9)は、15歳になる前に接種を開始すると、原則として「2回接種」で完了できます。15歳以上で接種を開始した場合は、「3回接種」になります。

標準的な接種間隔

ワクチン 1回目 2回目 3回目
シルガード9(9価)
1回目の接種が15歳未満の場合
初回 1回目の6か月後
シルガード9(9価)
1回目の接種が15歳以上の場合
初回 1回目の2か月後 1回目から6か月後

他のワクチンとの接種間隔

HPVワクチンは不活化ワクチンのため、コロナワクチン以外のワクチンとは接種間隔に制限はありません。
しかし、コロナワクチンとは互いに片方のワクチンを接種してから2週間以上の間隔をあけることが必要です。

接種を受けた方へ

接種後は体調の変化がないか十分注意してください。気になる症状が発生した場合は、接種した医療機関やかかりつけ医で診察を受けてください。
各都道府県に「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」があります。受診については、接種を受けた医師又はかかりつけ医に相談してください。
 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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