市営住宅の入居に係る申込資格
市営住宅に入居できる方は、申込時点で市内に在住・在勤(外国人にあっては、在留カードまたは特別永住者証明書の所持者)で、次の1から6(単身資格者にあっては、2から6)のすべての要件を備えていることが必要です。
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現に同居し、又は同居しようとする親族の同一世帯(内縁関係にある方、若しくは婚約者、若しくは加須市パートナーシップ宣誓制度においてパートナーシップ宣誓を行ったパートナーシップ関係の相手方を含む)であること。
- 夫婦のどちらか一方が子供と申込む場合(DV被害者の方を除く。)と、現に親がありながら兄弟姉妹や祖父母と孫だけで申込む場合等、社会通念上著しく不自然な世帯分離は除きます。
- 婚約者としての申込み者は申込日より2週間以内に入籍し、また両人とも同時に入居することが可能な場合においてのみ認められます。
- 内縁関係とは、住民票上で1年以上の同居が確認でき、かつ、双方に配偶者がいないこと。これを確認する為に双方の戸籍謄本(原本)が必要となります。
- パートナーシップで申込む場合は、加須市パートナーシップ宣誓証明書の写しが必要になります。(申込者又はパートナーのいずれかが市外在住者である場合は、申込時に加須市パートナーシップ宣誓誓約書を提出し、入居日以降速やかに加須市パートナーシップ宣誓を行い、入居日から14日以内に加須市パートナーシップ宣誓書の写しの提出が必要となります。)
- 母子(父子)家庭で申込みの場合は婚姻関係が解消していること。(離婚が成立していること。要戸籍謄本)
- 入居しようとする世帯全員の収入の総額が、収入基準の範囲内にあること。
- 加須市内に住所又は勤務場所があること。
- 市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。
- 現に住宅に困窮することが明らかなこと。
- 自己名義の住所の住宅を所有している方は申込みことができません。(自己名義の住宅は、入居申込みをしようとする世帯全員の方が対象です。)
- 独立行政法人都市再生機構、住宅供給公社、その他国および地方公共団体などの施策住宅等に入居している名義人の申込みは原則できません。
- 例外として次に該当する人は申込みできます。
(ァ)都市再生機構住宅等の入居者が次に該当する場合
市営住宅申込みの収入基準に該当し、家賃の負担率が、その世帯の年間収入金額を12で除した金額の25%以上であること。
(ィ)公営住宅(県営住宅、他市の市営住宅)の入居者が次に該当する場合- 公営住宅に入居中の名義人以外の同居者が、世帯分離等により入居申込みをする場合
- 現に入居している住宅の除去が決定されている場合
- 申込者本人を含めた同居予定世帯の全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第6項第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員ではないこと。
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更新日:2024年04月01日