市営住宅の入居に係る単身入居資格

更新日:2017年12月20日

 市営住宅へ単身で入居できる方は、次の1から10の要件のいずれかに該当する方です。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる場合は除きます。

また、単身者は「2DK・2LDK」のみの入居となります。

  1. 60歳以上の方。
  2. 身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている方。
  3. 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方。
  4. 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者。
  5. 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者(引揚証明書の交付を受けている方)が申込み、または同居する場合
  6. 「ハンセン病診療所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)2条」に規定するハンセン病診療所入所者等。
  7. 生活保護受給者であること。
  8. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)の交付を受けている方)、知的障害者(療育手帳(マルA、A、B、C)等の交付を受けている方)のうち、介護(介助、援助)なしで日常生活を営むことができる方。(事前審査が必要な場合があります。)
  9. DV被害者で、婦人相談センター、もしくは母子生活支援施設の一時的な保護を受けてから一定期間(5年)経過していない方、又は裁判所の退去命令及び接近禁止命令の申し立てを行った方で、一定期間(5年)経過していない方。なお、DV被害者以外では、夫婦別居の為の申込みはできません。婚姻関係が解消していなければなりません。
  10. 特定中国残留邦人等のうち、支援給付受給者である方。

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