妊婦のための支援給付金を支給します

更新日:2025年04月03日

「子ども・子育て支援法」が改正されたことを受けて、加須市では妊娠届を出された方及び出産された方に対して、妊婦のための支援給付金を支給します。

妊婦のための支援給付金(1回目)

対象となる方

医療機関において医師が胎児心拍を確認し、令和7年4月1日以降に市に対して妊娠届を提出した妊婦の方

支給金額

妊婦1人につき5万円

申請方法

妊娠届を提出する際に助産師または保健師による面談とアンケートを行います。
面談後に申請書をお渡ししますので、申請書に必要事項を記入して、加須市役所すくすく子育て相談室または各総合支所福祉健康担当に提出してください。


・申請時に本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)と振込先の口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)が必要となります。
・原則として妊婦の方のみ申請ができます。(妊婦以外の方が申請する場合は委任状が必要となります)
・振込ができるのは、妊婦名義の口座のみとなります。(妊婦名義の口座を所持していない場合はご相談ください)

妊婦のための支援給付金(2回目)

対象となる方

令和7年4月1日以降に出産された妊婦の方で、胎児の数の届出(下記の様式参照)を市に提出された方

支給金額

胎児1人につき5万円

注釈:流産、死産、人工中絶した胎児も対象となります。

申請方法

出生届出の際に胎児の数の届出書をお渡ししますので、必要事項を記入し、加須市役所すくすく子育て相談室または各総合支所福祉健康担当に提出してください。

・申請時に本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)と振込先の口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)が必要となります。
・原則として妊婦の方のみが申請できます。(妊婦以外の方が申請する場合は委任状が必要となります)
・振込ができるのは、妊婦名義の口座のみとなります。(妊婦名義の口座を所持していない場合はご相談ください)

注意事項

・妊婦のための支援給付金の支給にあたり、産科医療機関に対して妊娠状況の確認を行う場合があります。
・妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支援を行うため、回答頂いたアンケート内容及び面談内容について、医療機関、相談支援機関等に情報提供を行う場合があります。
・加須市で妊婦給付認定を受けた後、他市町村に転出された場合は加須市の妊婦給付認定は自動的に取り消されます。(改めて加須市に妊婦給付認定の取り消しを申請する必要はありません)
転出先の市町村で「妊婦のための支援給付金」を受ける場合は、改めて転出先の市町村で妊婦給付認定を申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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