予防接種健康被害救済制度について
概要
- 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
- 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市より給付を行います。
- 健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
【申請から認定、支給までの流れ】

申請に必要な書類
必要書類は、予防接種の種類及び状況によって異なります。以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。(必要書類を発行する費用は、全額申請者の負担です。)
申請先
こどもの予防接種による健康被害の場合
こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)
〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表)
高齢者の予防接種による健康被害の場合
健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)
〒 347-0061 埼玉県加須市諏訪1丁目3番6号
電話番号:0480-62-1311
新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害で救済を求める方
救済を求める原因となった接種の接種日によって、救済制度が異なります。以下のページでご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について
任意接種による健康被害で救済を求める方
救済制度が、上記の「予防接種健康被害救済制度」と異なります。以下のホームページで詳細をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)
〒 347-0061
埼玉県加須市諏訪1丁目3番地6
電話番号:0480-62-1311 ファックス番号:0480-62-1158
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更新日:2025年01月17日