若年者在宅ターミナルケア支援助成金のご案内
在宅サービス利用料の一部を助成
市内在住の若年のターミナルがん患者の市民が、住み慣れた自宅等で自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成します。
1 対象者
次のいずれも満たす方
- 20歳以上40歳未満の加須市民
- ターミナルがん患者で医師が末期がんであることを認め、在宅療養生活への支援及び介護が必要な方
2 対象のサービス
(1)訪問介護
- 身体介護 ・生活援助 ・通院等乗降の介助
(2)訪問入浴介護
(3)福祉用具の貸与
- 車椅子 ・車椅子附属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台附属品(介護用ベルトを含む)
- 床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ
- 移動用リフト ・自動排泄処理装置(つり具の部分を除く)
(4)【新】福祉用具の購入
- 腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具
- 簡易浴槽 ・移動用リフト(つり具の部分に限る)
3 助成金額
【拡】対象サービス利用料の9割に相当する額(1か月当たり上限8万円)
【新】福祉用具購入費の9割に相当する額(上限10万円)
申請時に必要となる意見書の作成料を全額助成(上限5,000円)
注釈:いったんは、利用者がサービス利用料等の全額を支払い、その後審査により、市が利用者へ助成金を支払います。
4 助成の決定
事前に利用申請が必要です。以下の申請の流れを参考にしてください。
(1)利用申請
- いきいき健康医療課へ、次の書類を提出ください。
提出書類
1.加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)
2.加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式第2号)
- 申請者と利用者の本人確認ができる書類等をご提示いただきます。
- 意見書作成料を請求する場合は、領収書を保管ください。
(2)利用決定
- 申請時に提出いただいた、1・2の申請書類の内容を審査し、市から若年者在宅ターミナル支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)を郵送します。
(3)サービスの利用
- 利用決定後、都道府県が指定するサービス提供事業者へ利用者が直接依頼し、サービス提供事業者の利用を開始します。
(4)サービス利用料の支払い
- 利用者は、サービス提供事業者から請求された額の全額を支払い、領収書、明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を、必ず発行してもらい保管してください。
(5)サービス利用料の請求
- いきいき健康医療課へ、次の書類を提出ください。
提出書類
1.加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)
2.サービス提供事業者の領収書(原本)、明細書(原本)
3.意見書作成料の領収書(原本)
- サービス利用料は、同年度内(4月から3月末)までに請求ください。
請求が遅れる場合は、事前にいきいき健康医療課へ連絡してください。
(6)サービス利用料の支払い
- 請求時に提出いただいた、1・2・3の請求書類の内容を審査し、市から若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付通知書(様式第7号)または、不交付通知書(様式第8号)を郵送します。
- 交付する場合は、市から指定の口座へ助成金を振り込みます。
若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号) (PDFファイル: 194.6KB)
若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式第2号) (PDFファイル: 126.7KB)
若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)届出書(様式第4号) (PDFファイル: 144.8KB)
若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第6号) (PDFファイル: 203.3KB)
若年者在宅ターミナルケア支援助成金のご案内 (PDFファイル: 655.2KB)
その他
加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業とは別に、市では、住宅改修等資金助成制度を実施しております。
詳しくは、案内をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)
〒 347-0061
埼玉県加須市諏訪1丁目3番6
電話番号:0480-62-1311 ファックス番号:0480-62-1158
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更新日:2026年10月08日