住宅改修等資金助成制度のご案内

更新日:2024年04月01日

令和3年度から過去に助成金を受け取っている方も、再度申請できるようになりました。

5か年度に1回申請可能ですので、令和6年度は、令和元度以前に助成金を受けた方も対象になります。

市内の事業者が行う工事が助成の対象となりますので、ぜひリフォームの際は市内の事業者をご利用ください!

申請は、工事着工の2週間前までにお願いします。

令和6年4月1日より、申請書が一部変更となりました。
旧申請書をお持ちの方は、最新のものをご利用ください。

住宅改修等資金助成制度のご案内

住宅改修等資金助成制度は、市民の方が市内の施工業者により個人住宅の改修工事等を行った場合に、市がその経費の一部を助成するものです。

対象となる住宅

市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)

注釈: 併用住宅または併存住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象となります。

対象となる方(次の全てを満たす方)

  • 加須市民の方(申込日時点)
  • 対象住宅の所有者である方
  • 市税及び各種資金の貸付について滞納がない方
  • 申請日の属する年度及び当該年度前の4か年度において、助成金の交付を受けていない方

対象工事(次の全てを満たす工事)

  • 市内業者が行う住宅改修工事
  • 交付決定を受けた後に着工する工事
  • 対象となる工事金額が20万円以上(税抜)の工事
    対象工事例: クロス張替、浴室改装、トイレ改修、バリアフリー工事、屋根改修、外壁塗装 など
次に掲げる改修工事は、助成の対象となりません。
  • 市で実施する他の助成金等を受けた工事(予定含む)
  • 住宅附属建築物や造園工事など居住部分に関係しない工事
  • 取付工事を伴わない家具や電化製品等の設備改善
    対象工事例:納屋、物置、車庫、駐車場、カーポート、塀、門、フェンス、生垣、砂利敷き、太陽光発電システム、テレビ、エアコン、本棚、冷蔵庫、据置型コンロなどに係る工事 など

助成金額

  • 助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)。ただし、上限5万円。
    注釈: 併用住宅または併存住宅は、工事金額に個人住宅部分の割合を乗じたものを工事金額とします。但し、非個人住宅部分から完全に独立しているなど、割合計算を要しない工事個所もあります。詳しくはお問い合わせください。

その他注意事項

  • 不明な点がある場合は、必ず事前にお問い合わせください。
  • 市内業者とは、市内に事業所を有する業者をいい、見積書記載の住所にて判断いたします。

申請に必要な書類

  1. 住宅改修等資金助成金交付申請書
  2. 改修工事見積書の写し(内訳が分かる書類も含む)
  3. 改修工事前の現場写真(改修工事前と改修工事後を確認するため、必ず工事を行う全ての箇所が鮮明に写っているもの)
  4. 住民票の写し(本籍とマイナンバー不要)
  5. 市税完納証明書
  6. 土地家屋課税資産明細書・名寄帳・登記簿謄本 いずれかの写し
  7. 個人情報の確認に係る同意書

 

  • 建築確認済証(増改築工事において、工事面積が10平方メートルを超える場合のみ)
  • 住宅の図面(併用住宅または併存住宅の工事をする場合のみ)


注釈:  「7.個人情報の確認に係る同意書」を提出する場合は、4.~6.の書類の添付を省略できます。なお、個人情報の確認には数日を要するため、工事直前の申請の場合、交付決定が着工後となり、交付対象外となる恐れがあります。工事開始の2週間以内の申請の場合、4.~6.の書類の添付をお願いします。

注釈: 4.は市民課または総合支所市民税務担当、5.・6.は税務課または総合支所市民税務担当にて取得できます(有料)。

問い合わせ・申請先

産業振興課 または 総合支所地域振興課

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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