税額控除等の計算
税額控除の種類と計算方法
税額控除の種類
配当控除
配当所得がある場合、下の計算方法で計算した額を所得割額から控除するものです。配当控除の金額がその年分の所得割額を超えるときは、
所得割額が限度額となります。
計算方法
配当控除額=配当所得額×配当控除率(下の表をご覧ください)
1円未満の額が生じた場合は1円に切り上げます。
課税対象所得1,000万円以下の部分(市民税) | 課税対象所得1,000万円以下の部分(県民税) | 課税対象所得1,000万円超える部分(市民税) | 課税対象所得1,000万円超える部分(県民税) | |
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託以外) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
源泉徴収ありを選択し特定口座で生じた上場株式等に係る源泉分離課税された配当・特定株式等譲渡所得について申告した場合、住民税額(平成25年分3%、平成26年分以降5%)として特別徴収(天引き)された配当割額及び株式等譲渡所得割額に下の計算に基づく金額を控除するものです。また、差し引くことができなかった金額は還付または未納税額に充当します。
注意点
計算方法
<市民税の控除額の計算>
(配当割+株式等譲渡所得割)×3/5
<県民税の控除額の計算>
(所得割+株式等譲渡所得割)×2/5
外国税額控除
外国に源泉のある所得について、外国の法令により所得税に相当する税額を課税されたときは、確定申告することにより、外国で課税された所得税から次の計算式によって計算した控除限度額を限度として所得税、県民税、住民税の順で控除されます。
計算方法
その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の総所得額)=所得税額控除限度額(A)
県民税控除限度額
A×12%
市民税控除限度額
A×18%
調整控除
税源移譲に伴い、所得税より住民税の方が、人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも課税所得金額は住民税の方が5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。そこで、住民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。
ただし、令和3年度からは合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
計算方法:合計課税所得金額200万円以下の場合
次の1.2.のいずれか少ない額の5%(市民税3%・2%)を控除
- 人的控除額の差【下表参照】
- 合計課税所得金額
計算方法:合計課税所得金額200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
この金額が5万円を下回る場合は2,500円を控除
合計課税所得金額:課税総所得金額+課税山林所得金額+課税退職所得金額
(土地等に関わる課税事業所得等の金額、課税短期譲渡所得金額、株式等に関わる課税譲渡所得等の金額又は先物取引に関わる課税雑所得等の金額は含みません。)
人的控除の種類 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除(普通障害) | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
障害者控除(同居以外の特別障害) | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
障害者控除(同居特別障害) | 53万円 | 75万円 | 22万円 | ||
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | 5万円/1万円(※) | ||
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
配偶者控除(一般) | 33万円~11万円 | 38万円~13万円 | 5万円~2万円 | ||
配偶者控除(老人) | 38万円~13万円 | 48万円~16万円 | 10万円~3万円 | ||
配偶者特別控除(配偶者の合計所得:48万円超50万円未満) | 33万円~11万円 | 38万円~13万円 | 5万円~2万円 | ||
配偶者特別控除(配偶者の合計所得:50万円以上55万円未満) | 33万円~11万円 | 36万円~12万円 | 3万円~1万円 | ||
扶養控除(一般) | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
扶養控除(特定) | 45万円 | 63万円 | 18万円 | ||
扶養控除(老人) | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
扶養控除(同居老親) | 45万円 | 58万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 合計所得金額 | 2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | 3万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | 1万円 |
(※)ひとり親控除の人的控除差額について、納税義務者本人が女性のひとり親の場合には5万円、男性のひとり親の場合には1万円となります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和3年12月31までに入居から、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方に対象が変更となります。
また、令和4年1月1日から令和7年12月31日の入居者は、住民税における住宅ローン控除の限度額が所得税の課税所得等の5%(上限9.75万円)になります。
なお、住宅ローン控除の限度額算出は入居年月日により異なります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※控除期間については住宅の種類によって異なります
この控除の適用を受けるためには、まず初年度(入居した年分)につきましては、ご自身で確定申告をしていただく必要がございます。翌年以降は、確定申告または勤務先で年末調整を行います。
平成26年以降に入居の方
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を令和3年12月入居の方まで延長します。
居住開始年月日 | 借入限度額 | 所得税控除率 | 所得税控除限度額 | 左記の限度額のうち、住民税の控除限度額 | 最大控除期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年1月~3月 | 2,000万円 | 1% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高9万7,500円) |
10年 | |
平成26年4月~ 令和元年9月 |
4,000万円 | 1% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等×7% (最高13万6,500円) |
10年 | |
令和元年10月~ 令和2年12月 |
4,000万円 | 1~10年目 | 1% | 40万円 | 13年 | |
11~13年目 | (※) | |||||
令和3年1月~ 令和3年12月 |
4,000万円 | 1% | 40万円 | 10年 |
認定住宅の場合
居住開始年月日 | 借入限度額 | 所得税控除率 | 所得税控除限度額 | 左記の限度額のうち、住民税の控除限度額 | 最大控除期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年1月~3月 | 3,000万円 | 1% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高9万7,500円) |
10年 | |
平成26年4月~ 令和元年9月 |
5,000万円 | 1% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等×7% (最高13万6,500円) |
10年 | |
令和元年10月~ 令和2年12月 |
5,000万円 | 1~10年目 | 1% | 50万円 | 13年 | |
11~13年目 | (※) | |||||
令和3年1月~ 令和3年12月 |
5,000万円 | 1% | 50万円 | 10年 |
(※)次のいずれか少ない額が控除限度額
1.年末残高等×1%
2.{住宅取得等対価の額-消費税額(上限4,000万円ただし認定住宅は5,000万円)}×2%÷3
左記の限度額のうち、住民税の控除限度額:住民税は、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額を住民税の控除限度額の範囲で控除します。
「平成26年4月~令和元年9月」の欄の金額は、住宅に係る消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合はこの期間の居住開始であっても「平成26年1月~3月」の控除限度額が適用されます。
平成21年から平成25年に入居の方
平成21年度の税制改正により、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額を住民税の所得割額から税額控除する制度が創設されました。
以下の(ア)(イ)の要件を満たした方が対象です。
(ア) 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居を済まされた方
(イ) 所得税の住宅ローン控除を受けている方
- 適用期間
平成22年度から平成35年度までの住民税に適用され、控除期間は最長10年間です。 - 申告
この控除の適用を受けるためには、まず入居した年分の確定申告を行い、翌年以降は、確定申告または勤務先で年末調整を行います。 - 控除額
つぎの1、2のいずれか少ない額となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち前年分の所得税において控除しきれなかった額
2.前年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (97,500円を超える場合は97,500円となります。)
平成11年から平成18年に入居の方
平成19年度の税制改正により、税源移譲のため所得税額が減少し、住宅ローン控除額が控除しきれなくなった方に対して、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額を、住民税の所得割額から税額控除する経過措置が設けられています。
以下の(ア)(イ)の要件を満たした方が対象です。
(ア) 平成18年12月31日までに入居を済まされた方
(イ) 所得税の住宅ローン控除を受けている方
- 適用期間
平成20年度から平成28年度までです。 - 申告
平成21年度の税制改正に伴い、原則として加須市への申告は不要となりました(所得税の場合は従来どおり必要です)。ただし、退職所得のある方、山林所得のある方、所得税において平均課税の適用を受ける方は、加須市へ申告をした方が有利な場合もあります。 - 控除額
つぎの1、2のいずれか少ない額となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち前年分の所得税において控除しきれなかった額
2.前年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (97,500円を超える場合は97,500円となります。)
平成19年から平成20年に入居の方
所得税のみの控除となり、住民税からの控除はありません。
所得税において、控除期間について10年または15年のいずれかを選択することができます。
寄附金税額控除
下記の対象となる寄附を行った場合に税額控除が適用されます。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 埼玉県共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
- 埼玉県または加須市が条例で指定した団体に対する寄附金
・ 埼玉県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
・ 上記のほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの
計算方法
適用対象額 2,000円を超える額の寄附金(総所得金額等の30%が上限)
平成23年度税制改正により、平成23年1月1日以降に支払った寄附金については、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
控除率
市民税:寄附金の6%、県民税:寄附金の4%
寄附金控除額の計算(寄附対象が地方公共団体を除く)
(寄附金-2,000円)×10%
寄附金の控除対象限度額は総所得金額等の30%まで
ふるさと納税額の計算(寄附対象が地方公共団体)
[(寄附金-2,000円)×10%]+[(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率)]
住民税の所得割額の20%が限度
寄附金の控除対象限度額は総所得金額等の30%まで
詳しくは、下記の関連情報から「寄附金税額控除 ふるさと寄附金」をご参照ください。
関連リンク
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総務部 税務課(本庁舎1階)
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年04月06日