市民税・県民税の納税方法
市民税・県民税の納税方法
個人の市民税・県民税の納付方法には、「普通徴収」によるものと、「特別徴収」によるものの二種類があります。
普通徴収
納税義務者各個人が、税額を年4回の納期に分け納税通知書または口座振替で納める方法です。
- 第1期:6月末
- 第2期:8月末
- 第3期:10月末
- 第4期:翌年1月末
特別徴収
- 給与からの特別徴収(給与特徴)
給与等の支払いを受ける納税義務者(従業員等)の方の税額について、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払いの際に天引きして本人に代わり納める方法です。 - 公的年金等からの特別徴収(年金特徴)
公的年金等に係る市民税・県民税を、公的年金等支払者が年金から天引きし、本人に代わり納める方法です。
納税に関する事項
特別徴収と普通徴収の併用納税
市民税・県民税が毎月の給与から特別徴収されている方で給与所得・公的年金等所得以外の所得がある場合、給与所得・公的年金等所得以外の所得に対する市民税・県民税の納税方法を申告時に選択することができます。
「給与から差引き(特別徴収)」でなく、「自分で納付(普通徴収)」を選択した場合、年税額から特別徴収分を引いた残りの税額を、普通徴収の方法により納めていただきます。
特別徴収から普通徴収への切り替え
特別徴収されていた方で、中途退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収(自分で納税)の方法に切り替えし、納めていただきます。
ただし、次の場合はその限りではありません。
- 退職後新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、残りの税額を給与又は退職金から特別徴収 (一括徴収)されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職して、1.に該当しない方
(申し出がなくても原則一括徴収されます)。
退職された方の市民税・県民税
- 退職所得に対する市民税・県民税
退職手当などが支払われる際に差引きされ、支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入 - 退職所得以外の所得(退職時までの給与など)に対する市民税・県民税
その翌年度に各個人が普通徴収の方法により納税
年の途中で加須市外へ転出した場合は
市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対し1月1日現在に住んでいた市町村が賦課決定します。
このため、1月2日以降に他の市町村に転出された場合も加須市に納めていただきます。
死亡された方の市民税・県民税は
1月2日以降に死亡された方については、市民税・県民税が課税されますので、相続人の方に納めていただきます。
納期限内に納付ができないとき
詳細は、【関連リンク(納期限内に納付ができないとき)】をご参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年10月27日