公的年金に係る住民税の特別徴収制度

更新日:2017年12月20日

公的年金を受給されている65歳以上の方で、公的年金に係る住民税(市民税・県民税)を納付する義務がある方については、公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)となります(平成21年度から)。

対象者

  • 年18万円以上の公的年金等の支払いを受けている方
  • 対象年度の4月1日において65歳を超えている方
  • 介護保険料が年金から天引きされている方

下記の条件に当てはまる方は対象とはなりません

  • 市民税・県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない方
  • 該当年度の特別徴収税額が介護保険料・国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額よりも小さい方
  • 対象年度の属する年の1月1日以降、転出等の理由で市内に住所がない方
  • 国民年金法に基づく老齢基礎年金の受け取りをしていない

特別徴収される税額

国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金等の合計所得に係る住民税が、公的年金(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。 公的年金等以外の収入(給与所得・事業所得・農業所得など)に対する税額は、公的年金から特別徴収されません。

特別徴収の時期

初年度

その年に新たに特別徴収が開始される方は、10月支給分の年金から開始されます。

そのため、税額の半分は、6月および8月に普通徴収の方法により納めていただきます。

前年の1月1日から12月31日までの公的年金等所得に対して発生した住民税
6月 8月 10月 12月 2月
年金分に係る税額の4分の1 年金分に係る税額の4分の1 年金分に係る税額の6分の1 年金分に係る税額の6分の1 年金分に係る税額の6分の1
普通徴収(個人納付) 特別徴収(年金からの引き落とし)

次年度以降は

4月・6月・8月の3回、前年度の2月と同じ額を仮算定額として特別徴収させていただきます。

10月に前年の所得に対する年税額を決定し、4月・6月・8月の特別徴収分を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収させていただきます。

前年の1月1日から12月31日までの公的年金等所得に対して発生した住民税
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年金分に係る税額の半額の3分の1の額 前年度の年金分に係る税額の半額の3分の1の額 前年度の年金分に係る税額の半額の3分の1の額 年税額から4・6・8月に特別徴収された額を差し引いた額の3分の1 年税額から4・6・8月に特別徴収された額を差し引いた額の3分の1 年税額から4・6・8月に特別徴収された額を差し引いた額の3分の1
特別徴収(仮徴収・年金からの引き落とし) 特別徴収(本徴収・年金からの引き落とし)

(2)年金分は年金からの特別徴収、(3)その他の所得は普通徴収の方法により納めていただくことになります。に(1)給与分は給与からの特別徴収、給与所得、年金所得、その他の所得など、全ての所得合計に基づき年税額を決定し、それを所得ごと

年金からの特別徴収となっても、お支払いただく税額が増えることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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