省エネ改修工事をしたら
省エネルギー改修工事が行われた住宅は、固定資産税が減額されます
既存住宅を省エネルギー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住の用に供する床面積が二分の一以上である住宅
- 過去に当減額の適用を受けていない住宅
省エネルギー改修工事の要件
対象となる省エネルギー改修工事内容
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 天井、壁、床の断熱性を高める改修工事
- 太陽熱利用冷温熱装置、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアーコンディショナー、太陽光発電設備の取換え又は取付けに係る工事
- 1.の工事は必須。
- 1.及び2.の工事費が60万円を超えていること。又は、1.及び2.の工事費が50万円を超えていて、3.の工事費と併せて60万円を超えていること。
減額の期間と範囲
改修工事が完了した翌年度分のみ家屋の固定資産税額が3分の1減額されます。
減額の対象となる範囲は、改修工事をした住宅の床面積120平方メートル相当分までです。
住宅耐震改修工事に対する減額と同時に受けることはできませんのでご了承ください。ただし、省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行った場合は、それぞれの税額を3分の1減額し、合わせて3分の2が減額となります。
減額を受けるための申告手続きは
申告に必要な書類
- 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住の方及び1.の申告書に個人番号を記載の方は省略可。)
- 増改築等工事証明書
- 補助金の交付を受けている場合は、補助金交付決定通知書等
上記の書類をすべて揃えて、改修工事終了後3ヶ月以内に本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口に提出してください。
工事内容の確認において必要がある場合は、市役所職員が現地確認をすることがあります。
関連ファイル
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 14.9KB)
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 74.3KB)
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税減額規定の適用申告書≪記載例≫ (PDFファイル: 82.7KB)
関連リンク
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年04月01日