世帯で後期高齢者医療制度に加入された方がいるとき

更新日:2019年04月04日

後期高齢者医療制度施行に伴う減額について

「平成20年4月1日の時点で75歳以上の方」

「平成20年4月1日以後に75歳に到達する方」

上記のいずれかに該当する方をこのページでは「該当者」といいます。

所得の低い方の軽減について(7割・5割・2割軽減世帯について)

該当者が以前から加入していた国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより世帯の国民健康保険加入者数が減少しても、従前と同様に後期高齢者医療制度に加入した方を含めて軽減対象判定を行い、軽減措置を受けることができるよう配慮しています。

ただし、世帯の所得や世帯の構成に変更(世帯主変更など)があったときは該当にならなくなるときがあります。

社会保険等の被扶養者であった方の保険料軽減について(65歳以上75歳未満の方について)

該当者が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の被扶養者だった方が同様に社会保険等から抜け、国民健康保険に加入するときがあります。社会保険の被扶養者であれば保険料負担はないのに対して、国民健康保険加入者となることにより保険税負担が発生することに対する減額措置です。

社会保険等の被扶養者であった方について、所得割額については免除、均等割額については国民健康保険の資格取得後2年間(24か月)は半額となります。

この軽減の適用の際には、申請が必要となります。

税率及び税額の計算方法については 、 関連リンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら