国民健康保険税の軽減
国民健康保険税の軽減の基準
国民健康保険税が計算される際、前年所得(1月から12月)が一定額以下の世帯について、均等割額について軽減が適用されます。 その際、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も算定基準額に含まれます(税額は加算されません)。 また、所得要件を満たしていることに加え、国民健康保険に加入されている方全員(15歳以下を除く)の申告が必要となります。
世帯内で後期高齢者医療制度へ加入された方がいるときには、下記の関連リンクをご覧ください。
前年の世帯の総所得金額等 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万5千円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下 | 5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54万5千円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下 | 2割 |
特定同一世帯所属者とは、同じ世帯に属しながら、 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方のことです。
給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の支給を受ける方のことです。
未就学児に係る均等割額の軽減
令和4年度より、全世帯の未就学児(6歳に達する日の属する年度末以前である被保険者)に係る均等割額が2分の1に減額されます。上記の軽減に該当する世帯においては、当該軽減がされた後の均等割額が2分の1に減額されます。申請は不要です。
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電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年04月01日