被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年01月31日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるには、「被相続人居住家屋等確認書」等の書類を税務署に提出する必要があります。

本確認書は、本庁舎交通防犯課および各総合支所地域振興課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて申請してください。

「被相続人居住家屋等確認書」は、所在市町村に申請し、交付を受けるものです。

申請書

令和6年1月1日以降の譲渡

1.譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合

2.被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合

3.譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋の全部の取壊し若しくは除却され、若しくはその全部が滅失した場合

令和5年12月31日以前の譲渡

1.家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合

2.家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

必要書類および作成上の注意等

以下のPDFをご参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら