空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2024年01月30日

平成28年度の国の税制改正により、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。

注釈:制度について、平成31年4月1日より対象の拡大(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象)、期間の延長がありました。

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