要配慮(災害時要援護)者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施
防災講演会及び避難訓練事例報告会について
要配慮者利用施設を対象にした講演会及び避難訓練事例報告会を実施しました。
日時: 令和4年10月27日(木曜日) 午後2時~午後3時30分
場所: 加須文化・学習センター(パストラルかぞ)大ホール
内容:
第1部 線状降水帯を正しく理解し災害に備えよう
講師 気象防災アドバイザー 飯沼孝先生
第2部 水害時の避難訓練事例報告
加須市立北川辺保育所 青木主幹兼所長
社会福祉法人潤青会 特別養護老人ホーム 利根いこいの里 道口施設長
はじめに
このたび、国による水害時の避難確保計画作成の手引きが改定されましたのでお知らせいたします。
台風等の大雨に備え、以下の「避難確保計画の作成」項目にある【改訂版】と記した資料を参考としてください。
浸水が想定される地域に所在する学校施設、社会福祉関係施設、医療施設等の要配慮(災害時要援護)者利用施設では、洪水時等における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画(又は非常災害対策計画)の作成等、水害に備えた対応が必要となります。ここでは、要配慮(災害時要援護)者利用施設の避難確保計画(又は非常災害対策計画)の作成に役立つ情報を紹介します。
水防法・土砂災害防止法の改正
平成28年8月の台風10号による被害を踏まえ、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。これにより、要配慮(災害時要援護)者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。
注釈: 加須市内に「土砂災害防止法」に該当する地域はありません。
水防法・土砂災害防止法の改正について《施設管理者向け》(国交省作成) (PDFファイル: 417.0KB)
避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮(災害時要援護)者利用施設の管理者等は、避難確保計画(又は非常災害対策計画)の作成及び避難訓練の実施が義務となります。
【第1部】避難確保計画の必要性-避難確保計画の作成は義務です(国交省)
【第2部】洪水時の施設の危険性の把握と避難先の決定(国交省)
【第3部】避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断(国交省)
浸水想定区域図とは
水防法に基づき、河川管理者が、河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域と浸水深を図で示したものが浸水想定区域図となります。
浸水想定区域の指定とは(埼玉県HP(国土交通省:利根川上流河川事務所))
避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
避難確保計画(又は非常災害対策計画)が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが大変重要です。
作成した避難確保計画(又は非常災害対策計画)は、施設職員の皆さまほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。
なお、令和3年5月に、災害対策基本法の一部改正があり、「避難勧告」と「避難指示」が一本化になる等の変更がありました。
法改正に対応した避難確保計画の作成をお願いします。
R3.5改訂版:洪水時の避難確保計画(記入例)加須地域(大越、樋遣川以外) (Wordファイル: 541.0KB)
R3.5改訂版:洪水時の避難確保計画(記入例)加須地域(大越、樋遣川地区) (Wordファイル: 546.5KB)
R3.5改訂版:洪水時の避難確計画(記入例)騎西地域 (Wordファイル: 539.5KB)
R3.5改訂版:洪水時の避難確保計画(記入例)北川辺地域 (Wordファイル: 549.5KB)
R3.5改訂版:洪水時の避難確保計画(記入例)大利根地域 (Wordファイル: 547.0KB)
R3.5改訂版:非常災害対策計画(記入例)共通 (Wordファイル: 264.0KB)
【改訂版】避難確保計画作成の手引き(解説編) (PDFファイル: 5.3MB)
【改訂版】避難確保計画記載例(社会福祉施設) (PDFファイル: 1.3MB)
避難確保計画作成の手引き(医療施設等) (PDFファイル: 571.6KB)
避難確保計画作成の手引き別冊 (PDFファイル: 2.1MB)
水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画に係る点検マニュアル (PDFファイル: 358.4KB)
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害) (PDFファイル: 25.0MB)
水害時避難訓練の実施結果の報告が義務化
水防法の改正は、令和3年5月に施行され、避難訓練を実施することに併せて、避難訓練の結果を報告することが義務化されました。
出水期(6~10月)には、梅雨や台風により河川氾濫の発生が予想されます。
「逃げ遅れゼロ」を目指しためにも、避難訓練を実施し、実施結果についての報告をお願いします。
水害時避難訓練実施報告書(様式) (PDFファイル: 224.0KB)
要配慮(災害時要援護)者利用施設とは
社会福祉関係施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
避難確保の作成や避難訓練の実施が義務付けされるのは、これら要配慮(災害時要援護)者利用施設のうち、「加須市地域防災計画」にその名称及び所在地が定められた施設です。
【 例 】
社会福祉関係施設…
老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター、等
学校…幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、等
医療施設…病院、診療所、助産所、等
加須市要配慮(災害要援護)者利用施設(加須市地域防災計画<抜粋>) (PDFファイル: 1.6MB)
要配慮者利用施設避難訓練支援ツール
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 危機管理防災課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年05月30日