浄化槽の適正な維持管理の実施について

更新日:2023年10月03日

浄化槽の維持管理

浄化槽設置者(管理者)は、浄化槽の適正な維持管理(清掃・保守点検・法定検査)を行うことが義務付けられています。

清掃・保守点検・法定検査の記録は、3年間保存してください。

清掃

浄化槽内に生じた汚泥やスカム(かす)などの引き抜き、浄化槽の中の掃除をする作業です。浄化槽の清掃は「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

保守点検

浄化槽の運転状況の点検や各設備の調整、修理のほか、消毒薬の補充を行ったりすることで、浄化槽の正常な機能を維持するためにとても大切な作業です。

県知事登録を受けた業者に委託して実施してください。保守点検の回数は下表のとおりです。

単独処理浄化槽の保守点検の回数
対象人員・処理方式 全ばっ気方式 分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
20人以下 3か月に1回以上 4か月に1回以上 6か月に1回以上
21人以上300人以下 2か月に1回以上 3か月に1回 以上 6か月に1回以上
301人以上 1か月に1回以上 2か月に1回 以上 6か月に1回以上
合併処理浄化槽の保守点検の回数
浄化槽の種類(処理対象人員) 処理方式:分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
処理方式:活性汚泥方式 処理方式:回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
沈殿分離槽または嫌気ろ床槽を有する浄化槽(20人以下) 4か月に1回以上 (該当なし) (該当なし)
沈殿分離槽または嫌気ろ床槽を有する浄化槽(21人以上50人以下) 3か月に1回以上 (該当なし) (該当なし)
砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集層を有する浄化槽 (該当なし) 1週間に1回以上 1週間に1回以上
スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を
有する浄化槽
(該当なし) 1週間に1回以上 2週間に1回以上
上記以外の浄化槽 (該当なし) 1週間に1回以上 3か月に1回以上

法定検査

浄化槽の工事や維持管理が適正に実施されているか、また放流水の水質も良好であるかを定期的に検査するもので、浄化槽にとって車検や定期健康診断のようなものです。 

  • 【7条検査】 浄化槽使用開始後、3か月目から8か月目の5か月間に行ってください。
  • 【11条検査】 7条検査実施後、年1回定期的に行ってください。

検査は下記の機関にお問い合わせください。

  • 指定検査機関:一般社団法人 埼玉県浄化槽協会
  • 深谷市田谷11 電話:048-501-5707

浄化槽の正しい使い方

  • ブロワーの電源は切らないでください。
  • 塩酸、硝酸等の薬品は使わないようにしましょう。浄化槽内の微生物が死んでしまい、処理が出来なくなります。
  • トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
  • てんぷら油は、そのまま流さずに古紙などに染み込ませてから可燃ごみとして捨てましょう。
  • 食べ残しなどを流さないようにしましょう。洗剤は石鹸などの分解性の高いものを適量使用しましょう。
  • マンホールの上には物を置かないようにしましょう。また、マンホールの蓋は必ず閉めておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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