受益者分担金制度

更新日:2021年04月01日

受益者分担金制度とは

 農業集落排水事業を実施すると地域の環境が改善され、利便性、快適性が向上し、資産価値が上がります。

 しかし、限られた地域の人だけが特別の利益を受けると、利益を受けられない人との間に不公平が生じます。

 そのため、利益を受ける人に事業費の一部をご負担いただき、利益を受けられない人との間の不公平を解消するのが受益者分担金制度です。

 この制度は、土地改良事業や公共下水道事業など、様々な事業で取り入れられています。

受益者分担金の額

 農業集落排水事業を実施するためには、多額の費用がかかります。

 そこで、市では、農林水産省の補助金(補助対象事業費の50%)や埼玉県からの交付金などの助成を受けて事業を実施しています。

 国・県からの助成を受けてもなお残る事業費は、市が負担するほか、農業集落排水施設を利用しようとする人(受益者)から分担金というかたちでご負担いただきます。

 供用を開始している地区の受益者分担金の額は、下表のとおりです。

受益者分担金の額
地域名 地区名 分担金の額
加須 串作 335,000円
加須 大越 300,000円
騎西 名倉 365,000円
騎西 下崎 378,000円
騎西 外田ケ谷 361,000円
騎西 上種足 321,000円
騎西 中ノ目戸室 331,000円
騎西 内田ケ谷 411,000円
騎西 鴻茎川北 433,000円
騎西 上崎 463,000円
騎西 中種足 318,000円
騎西 川南芋白 364,000円
騎西 本村戸塚 366,000円
騎西 根古屋牛重 346,000円
北川辺 伊賀袋 219,110円
大利根 北大桑・新井新田 390,000円

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