市民税・県民税の特別徴収
令和6年度 特別徴収税額決定通知書について
令和6年度の特別徴収税額決定通知につきまして、令和6年5月16日発送しました。
到着まで1週間程度かかる場合がございます。
令和6年5月16日送付分につきましては、原則、本市に令和6年4月22日(月曜日)までに直接提出いただきました、異動届出書・給与支払報告書等を反映しております。
令和6年4月23日以降に提出いただきました異動届出書・給与支払報告書等につきましては、税額変更通知書で対応させていただきます。
受取方法を電子で希望している場合につきましても、令和6年5月16日で「特別徴収税額のお知らせ」を書面で発送しましたが、eLTAXにて送信する、特別徴収義務者用の決定通知書につきましては、データ送信の都合上、令和6年5月17日に送信しました。
なお、PCdesk等で納税義務者用通知書のダウンロードができるようになるまで数日かかりますので、ご留意ください。
届出書関係
特別徴収に関する届出書の様式は、このページ下段の関連リンク内にある市民税・県民税特別徴収様式をご参照ください。
市民税・県民税の特別徴収とは
- 勤務先(特別徴収義務者)で、納税義務者である給与所得者に代わって、所得税の源泉徴収と同時に、毎月(年税額を6月から翌年の5月までの12回分割徴収)給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただく制度です。
- 特別徴収には、市役所から送付した特別徴収税額通知書により給与支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを行う際、給与から差し引いて納入していただく方法と、退職手当金等(退職金)を支払う際、退職所得にかかる所得割額を差し引いて納入していただく方法の2種類があります。
特別徴収義務者とは
給与の支払いをする際、地方税を徴収して納付する義務のある方です。
市民税・県民税を特別徴収される方
前年中に給与の支払いを受け、かつ翌年の4月1日現在、給与の支払いを受けている方です。
月割額の徴収及び納入方法
市役所から送付した特別徴収税額通知書に各納税者の納付額が記入してありますので、6月から翌年の5月までの各月の給与を支払うときに徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。
ただし、翌月の10日が日曜日、祭日にあたる時は、その翌日までに、10日が土曜日にあたる時は翌々日までに収納代理金融機関へ納入してください。
退職または転勤等による異動があった場合
各納税者のうち、退職、転勤、休職等により徴収できなくなる方がありましたら早めに異動届出書を提出してください。
退職等の未徴収税額について
1月以降の退職等による未徴収税額は、一括徴収し、納入することが義務づけられています。
なお、12月以前の退職等による未徴収税額についても、納税者の協力を得て、一括徴収してくださるようお願いします。
その他
- 税額に変更が生じたときは、特別徴収義務者と納税者に税額を変更した旨の通知をいたします。この通知書に基づいて、特別徴収義務者は、変更された月割額と変更される月を確認のうえ徴収してください。
- 月割額の過誤納金の処理については、できるだけ翌月納入の際に相殺してください。
退職所得(分離課税)にかかる所得割の納入等について
退職手当等から差し引いた分離課税にかかる所得割額は、納入書の「退職所得分」の欄に記入してください。
納入書裏面の「退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書」についても、必ず記載してくだるようお願いします。
給与支払報告書・給与所得者異動届出書の電子申告について
平成22年3月23日から給与支払報告書・給与所得者異動届出書等の手続きが、電子申告にて行っていただくことが可能になりました。
なお、電子申告を行うには、地方税ポータルシステム(eLTAXサイト)で事前に登録などの手続きが必要となります。
詳しくは下記の関連情報のeLTAXサイトでご確認ください。
特別徴収事務取扱いについて
加須市から送付した納入書は加須市に納入する分に限り使用してください。
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行 本店・支店
- りそな銀行 本店・支店
- 群馬銀行 本店・支店
- 足利銀行 本店・支店
- 武蔵野銀行 本店・支店
- 東和銀行 本店・支店
- 東日本銀行 本店・支店
- 埼玉縣信用金庫 本店・支店
- 川口信用金庫 本店・支店
- 中央労働金庫 本店・支店
- ほくさい農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局 (納期限内の納入に限ります)
関東一都六県及び山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、その窓口に「公金取扱店(局)指定通知書」(以下「指定通知」という。)を提出していただく必要があります(前年度から加須市分として利用している場合は不要です。)ので、「指定通知書」が必要な場合は、税務課までご連絡ください。指定通知書を作成し、後ほどお送りします。
事業主の皆様へお願い
個人住民税は給与からの特別徴収が”義務”付けられています!
- 特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単・便利なeLTAXをぜひご利用ください。
詳細はeLTAXサイトでご確認ください。
- 従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
なお、従業員の退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収税額は次のとおり、一括徴収及び
納入をお願いします。
注釈:6~12月の間に退職
・・・従業員等からの申出により、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入
注釈:1~4月の間に退職
・・・従業員等からの申出にかかわらず、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2024年05月21日