給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月30日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出は1月31日まで

令和5年中に給与・賃金等を支払った方は、給与支払報告書を作成し、給与受給者(従業員等)の令和6年1月1日(退職者は、退職日)現在における居住地の市区町村に提出してください。

給与受給者ご本人の申告の有無や雇用形態(正社員、パート、アルバイト、青色事業専従者など)に関わらず、提出は必要となります。

既に退職された方でも、給与の支払が年間30万円を超える場合には、給与支払報告書提出の対象となります。

また、支払金額が年間30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点からご提出にご協力ください。

なお、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)の税務署に提出した支払調書の枚数が100枚以上あるものについては、eLTAXまたは光ディスク(CDやDVDなど)による提出が義務付けられています。

提出期限: 令和6年1月31日(水曜日)

提出書類について

総括表

令和5年中に給与支払報告書を加須市へご提出いただいた事業所および令和5年10月末時点で給与からの特別徴収を行っている事業所等に対し、加須市提出用の総括表を送付しています。(11月末頃発送)

なお、eLTAXにて令和5年中に給与支払報告書をご提出いただいた事業所等に対しては、総括表の送付はいたしません。

  • あらかじめ印字された事業所名・所在地・法人番号等をご確認いただき、誤りのある場合は朱書きで訂正をお願いします。なお、法人番号については、前年実績または加須市で調査した結果判明した番号を印字しておりますので、空欄の場合は朱書きで補記をお願いします。
  • 任意様式や共通様式の総括表をお使いいただく場合は、加須市における特別徴収義務者指定番号、特別徴収・普通徴収ごとの従業員数を明記してください。また、その際も加須市から送付した総括表は必ず添付してください。
  • 納入書欄は、加須市から送付する納入書を使用して納入する場合は「要」に、金融機関に納入を委託している等で、加須市から送付する納入書を使用しない場合は「不要」に〇を記載してください。

普通徴収切替理由書兼仕切書

平成27年度から、埼玉県と県内全市町村では住民税特別徴収の徹底に取り組んでいます。

普通徴収とできるのは、以下に示す普通徴収切替理由に該当する場合のみとなり、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出および個人別明細書へ該当する略号の記載が必要となりますのでご注意ください。

 

普A: 総従業員数が2名以下

普B: 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)

普C: 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下の場合など)

普D: 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

普E: 事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F: 退職者、退職予定者(令和6年5月末まで)及び休職者(育児休業中を含む)

給与支払報告書(個人別明細書)

個人別明細書の各欄は、特に以下の点に注意して漏れなく記載してください。

  • 住所は、1月1日現在の居住地を確認のうえ記入してください。
  • 氏名(フリガナ)、生年月日、個人番号は必ず記入してください。
  • 扶養親族者名および続柄を摘要欄に記入してください。
  • 前職分を含んでいる場合には、必ずその支払者名および支払金額、社会保険料控除等の金額を記入してください。
  • 住宅借入金等特別控除の該当者には、必ず居住開始年月日および住宅借入金等特別控除可能額を記入してください。
  • 普通徴収は、「普通徴収該当理由書」の理由にあてはまる場合のみ選択可能です。該当者の摘要欄に理由の略号(普A、普B等)を記入してください。
  • その他必要事項を含め、必ず枠の中に記入してください。

マイナンバー(社会保障・税番号制度)について

給与支払報告書(個人別明細書)に、マイナンバーの記載が必要となりますので、ご注意ください。

その他

  • 加須市に対し提出する給与支払報告書が無い場合は、総括表の提出は不要です(加須市から送付したものを返送いただく必要はありません)。
  • 提出後、訂正や追加が生じたときは、総括表および個人別明細書の両方に朱書きではっきりと「訂正分」または「追加分」と記載して提出してください。
  • 退職、転勤、就職等により徴収区分の変更がある場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」または「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
  • 住所や事業所の名称が変更される場合は、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
  • 特別徴収対象者として提出があった場合でも、加須市が確認した結果、他の事業所で特別徴収があることが判明した場合等は、普通徴収の決定をすることがあります。

異動届出書、切替届出書、名称変更届出書につきましては、令和6年3月31日までに提出してください。(それ以降に到着した分については当初課税発送分に反映できませんのでご了承ください。)

eLTAX(エルタックス)をご利用ください

インターネットを利用した給与支払報告書の電子申告を受付しています。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

eLTAXで特別徴収の給与支払報告書を提出した事業所を対象に、eLTAXによる市民税・県民税特別徴収税額決定通知データの送信サービスを行っておりますので、ご希望の場合はご連絡ください。(昨年までにご連絡をいただいた事業所につきましては、改めてご連絡をいただく必要はありません。)

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総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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