長期療養により定期予防接種を受けられなかった方の接種機会について

更新日:2024年04月15日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため、定期予防接種の対象年齢内に予防接種を受けることができなかった場合、申請をすることによって、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
希望する方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前にすくすく子育て相談室に申請をしてください。

対象者

予防接種を受ける時点において、加須市に住民票があり、長期療養にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、定期予防接種の接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方

対象となる疾病

1. 次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかったこと
(疾病の例は、下記の別表のとおりです。ご参照ください。
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他の免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)又は(2)の疾病に準じると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき(1)又は(2)に準じると認められるもの

対象となる予防接種

B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内。
ただし、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満に限ります。

実施方法

該当者で定期予防接種を受けることを希望する方は、必ず接種を受ける前にすくすく子育て相談室に申請をしてください。申請書は18歳未満は保護者、18歳以上は本人となります。

(1)主治医に長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDFファイル:334.8KB)を記入してもらう。
注釈:理由書の作成にかかる費用は、本人又は保護者の方の負担となります。
(2)長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(PDFファイル:112KB)に必要な事項を記入する。
(3)母子健康手帳と保護者の本人確認書類(18歳以上の場合は本人の確認書類)を持参のうえ、「理由書」「申請書」をすくすく子育て相談室に提出する。
注釈:18歳未満で保護者以外の方が申請される場合や18歳以上で本人以外の方が申請される場合は委任状(PDFファイル:210KB)が必要となります。
(4)申請内容を確認し、対象者と確認したときは申請者に「依頼書」を発行します。(発行までに2週間程度かかります。)
(5)「依頼書」「予診票」「母子健康手帳」を持参し、加須市の委託医療機関で接種を受けてください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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