長期優良住宅の認定等について

更新日:2023年04月01日

長期優良住宅建築等計画の認定(新築)について

  • 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月4日から施行されました。
  • 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して認定を受けることで、 住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
    所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁となります。
  • 着工前に申請し、認定基準に適合するものについては、認定前に着工することができます。

認定申請等の提出先について

 加須市内における認定事務の範囲及び提出先については、下記のとおりです。

  • 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(建築基準法第43条第2項第2号の許可を得た建築物を除く)
    加須市役所 都市整備部 建築開発課(建築指導担当)
    各総合支所では取扱っていません。 
  • 上記以外の建築物
    埼玉県熊谷建築安全センター
    熊谷市新堀500(電話 048-533-8775)

認定手続きについて

  居住環境基準については、技術的審査に先立って建設地が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを事前に加須市役所の窓口(建築開発課等)で確認していただく必要があります。

 また、加須市に長期優良住宅建築等計画の認定を申請する場合は、申請に必要な書類等に、事前に登録住宅性能評価機関から交付される書類を添付してください。

※住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基く「確認書」又は「住宅性能評価書」

※長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類「適合証」

  令和4年2月20日以降 令和4年2月19日まで
添付する書類 「確認書」又は「住宅性能評価書」 「適合証」
  • 令和4年2月20日以降は、原則として「確認書」若しくは「住宅性能評価書」を活用した認定申請(変更申請含む)をお願いします。
  • 令和4年2月19日までに適合証の交付を受けた場合、令和5年2月20日以降は、当該適合証を活用した認定申請をすることは出来ません。

長期優良住宅法の改正に伴う災害配慮基準について

  •   施    行    日    令和4年4月1日
  •   災害配慮基準    令和4年4月1日以降、下記区域にある場合は、認定を行うことは出来ません。
1.地すべり防止区域 2.急傾斜地崩壊危険区域 3.土砂災害特別警戒区域

※令和4年2月20日現在、加須市内に上記区域の指定はありません。

      長期優良住宅法の改正に伴う災害配慮基準について(別ウィンドウで開きます)

建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定等

令和4年10月1日から「建築行為を伴わない既存住宅」の認定が可能となりました。

詳しくは、関連リンクの「国土交通省 関連情報」をご覧ください。

長期優良住宅建築等計画の認定(増築・改築)について

平成28年4月1日から、既存住宅の「増築又は改築」に係る長期優良住宅認定制度が施行されました。

詳しくは、関連リンクの「国土交通省 関連情報」をご覧ください。

変更認定申請について

  • 認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、分譲業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合は、長期優良住宅建築等計画の手続きが必要になります。
  • 譲受人が決定した場合、譲受人の決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に必ず申請をおこなってください。

工事完了報告について

  • 認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに下記の書類を添付して工事完了報告書を提出してください。  
    1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
    2. 以下の書類のいずれかのもの
  • 建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
  • 建設住宅性能評価書の写し

認定申請等に必要な図書及び様式について

  • 関連リンクの「長期優良住宅建築等計画の認定(埼玉県ホームページ)」を参考にしてください。
  • 申請取下書、工事完了報告書、状況報告書、取りやめ申出書については、関連ファイルを参考にしてください。
  • 委任状は、押印をお願いします。
  • 認定申請書類に、確認済証等の書類を添付してください。(確認済証、第1面から第6面、配置図、各階平面図、面積計算書、立面図)
  • 認定申請書に、地盤の検討書を添付してください。(地盤の調査報告書、地盤の補強検討書)

 

手数料について(令和4年10月1日から改正します。)

   下記の手数料を建築課の窓口で現金にて納付していただきます。その他の申請は、加須市手数料条例の別表第4を参照してください。

  令和4年10月1日から、申請手数料を改正します。

         改正後の手数料は、こちらを参照してください。

                   長期優良住宅の申請に係る手数料(PDFファイル:73KB)

その他

  • 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
  • 計画どおりの点検・修繕等に努め、適切な維持保全をおこなってください。
  • 維持保全の状況を確認するため、市から状況報告を求める場合があります。認定を受けられた方は、維持保全の状況に関する記録を作成・保存してください。

認定基準

 長期優良住宅建築等計画の認定にあたり、加須市の基準として、下記全ての項目で基準を満たすことが必要です。

認定基準項目

認定基準
認定基準項目 認定基準
長期使用構造
  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
  • 維持保全計画

長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

住戸面積 (一戸あたりの床面積)
  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:55平方メートル以上
    ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く。)

※詳しくは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条をご確認ください。

居住環境 (地区計画区域の詳細内容については、スーパーシティ推進課窓口へお問い合わせください。)
  • 地区計画区域内における取扱い
    地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る。)に適合していること。
  • 景観計画地域内における取扱い
    景観計画の地域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。
  • 都市計画施設等区域における取扱い
    次の区域内に立地しないこと。
    1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
    4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等の予定区域
    5. 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区の区域

※詳しくは、加須市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第5条をご確認ください。

災害配慮基準

認定申請対象の住宅が以下の区域内でないこと。

1.地すべり防止区域

(地すべり等防止法第3条第1項)

2.急傾斜地崩壊危険区域

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

3.土砂災害特別警戒区域

(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

 

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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