長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年04月01日

長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた住宅の普及を促進するため、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
  2. 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅であること
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル
    (一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること 
  4. 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること

マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専用部分+持分で按分した共有部分(廊下等)の床面積」で判定します。賃貸マンション等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します
 

減額期間

減額期間
対象住宅 減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅 新築後7年間

 

減額される税額

1戸当たり床面積120平方メートル分までを限度とします。

減額される税額
床面積 減額割合
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの 固定資産税額2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル相当分の固定資産税額2分の1

 

長期優良住宅の認定要件

工事着工前に、登録住宅性能評価機関で適合証をとり、所管行政庁に長期優良住宅建築等計画を申請 していただき、計画の認定を受ける必要があります。

所管行政庁とは、建物の規模等により異なります。

  • 市役所建築開発課:建築基準法第6条第1項第4号建築物
  • 埼玉県都市整備部住宅課:上記以外の建築物
     

減額を受けるための申告手続きは

申告に必要な書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税額規定の適用申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する認定通知書等の写し(所管行政庁が発行)

上記の書類をすべて揃えて、新築した年の翌年の1月31日までに本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所(税務課市民税務担当窓口)に提出してください。
 

注意事項

  • 長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。 
  • 土地の固定資産税は適用になりません。 
  • 都市計画税は適用になりません。
  • バリアフリー改修・住宅耐震改修・省エネ改修の各軽減制度とは重複できませんのでご了承ください。

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〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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