土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)

更新日:2024年04月01日

 土地所有者が、一定の要件を満たす土地を売買または交換等により有償で譲渡しようとする場合、契約の締結前に契約内容を加須市長宛てに届出を義務付ける「届出制度」があります。また、市や県等に買い取ってもらいたい場合にその旨を申し出ることができる「申出制度」があります。

届出が必要な土地(法第4条)

対象となる土地 面積要件
1

都市計画施設の区域内

100平方メートル以上

2

都市計画区域内で次に掲げるもの

・道路法により「道路区域として決定された区域内」

・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」

・河川法により「河川予定地として指定された土地」

100平方メートル以上

3

生産緑地地区の区域内

100平方メートル以上

4

市街化区域内

5,000平方メートル以上

5

非線引き区域内

10,000平方メートル以上

【注意】取引を行った後には国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。

申出ができる土地(法第5条)

対象となる土地 面積要件
加須市内の土地 100平方メートル以上

提出書類及び部数

以下の書類を各2部(正本1部、副本1部)作成し、届出の場合は契約締結の3週間前までに提出してください。

・土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書

・案内図(都市計画図等)

・位置図(住宅地図等)

・公図の写し

【注意】場合により、その他参考資料の提出を求めることがあります。

また、代理人が申請の手続きを行う場合には委任状(1部)が必要です。委任状には委任者の署名又は記名押印をお願いします。

詳しくは「公拡法届出(申出)添付書類一覧」をご確認ください。

郵送対応について

郵送での書類提出や通知書の交付を希望する場合は、以下の点にご注意ください。

・当課に到着した日が受付日となります。

・担当者の氏名と連絡先の記入等をお願いします。

・通知書と書類の副本を返送しますので、返信用封筒(相当の切手を貼ったもの、レターパック等)の同封をお願いします。また、返信用封筒には返信先を必ず記入してください。

土地の譲渡制限期間(法第8条)

申出・届出をした土地については、次に掲げる日または通知があるまでは譲渡(売買契約等)することができません。

・買い取らない旨の通知があるまで(市が届出・申出を受理した日から3週間以内)

・買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間以内(市が届出・申出を受理した日から6週間以内)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-62-1934​​​​​​​
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