土地売買等の届出(国土法)

更新日:2025年07月25日

 大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法に基づき、譲受人は契約後2週間以内に市を経由して契約内容を県知事あてに届出を行うことが必要です。

届出の必要面積

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域、非線引き区域)
    5,000平方メートル以上

届出の提出方法

・電子メール
〈送付先〉kentiku@city.kazo.lg.jp(建築開発課 開発指導担当宛)
注釈:エクセルファイルで作成した場合、エクセルのデータを送付してください。

・郵送又は持参
〈住所〉埼玉県加須市三俣二丁目1番地1(建築開発課 開発指導担当宛)
注釈:控え(受理書)の発行が必要な場合は、土地売買等届出書を追加で一部ご用意ください。
郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。

関連リンク(詳細は下記を参照)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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