土地売買等の届出(国土法)

更新日:2020年03月02日

 大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法に基づき、譲受人は契約後2週間以内に市を経由して契約内容を県知事あてに届出を行うことが必要です。

届出の必要面積

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域、非線引き区域)
    5,000平方メートル以上

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