定額減税補足給付金(不足額給付)
給付金(不足額給付)の概要
令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定したことにより、定額減税補足給付金に不足が生じた方などに対し、不足分の金額を給付します。
支給対象となる方
令和7年1月1日時点で加須市に住民登録(注釈)があり、次の【不足額給付1】【不足額給付2】の条件に当てはまる方
注釈:住登外課税者含む
【不足額給付1】
本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例:令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したり、令和6年中にこどもが出生したことにより給付額に不足が生じた方等
【不足額給付2】
定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(注釈)にも該当しなかった方
例:事業専従者、合計所得金額48万円超の方等
注釈:ここでの「低所得世帯向け給付」とは下記の給付を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付額
【不足額給付1】
本来給付すべき所要額(万円単位に切上げ)ー 当初調整給付額
【不足額給付2】
上限4万円
手続方法
【不足額給付1】
- 公金受取口座がある方
8月下旬にお知らせ通知を発送します。手続は不要です。 - 公金受取口座がない方
8月下旬に確認書を発送します。必要事項を記入の上、必要書類を添付して返送してください。
【不足額給付2】(7月下旬から申請受付)
- 申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して申請してください。
- 審査の結果、支給対象の方に確認書を発送します。確認書に必要事項を記入の上、返送してください。
注釈:市が把握できる一部の専従者の方については、お知らせ通知または確認書を発送します。
【令和6年中に転入した方】
対象となる方は、【不足額給付2】の手順と同様の手続が必要です。
なお、市は申請の受理後、令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体に対して、給付金の支給審査に必要な情報の照会を行います。
審査にお時間をいただきますので、申請はお早めにお願いいたします。
必要書類 | |
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共通 |
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【不足額給付2】 (事業専従者の方のみ) |
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【令和6年中に転入した方】 |
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提出期限
申請書:令和7年9月30日(火曜日)
確認書:令和7年10月31日(金曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2025年07月04日