令和7年度個人住民税の定額減税について
令和7年度定額減税の概要
令和6年度分の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者」(注釈)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税については、令和7年度分の個人住民税で行うこととされました。
注釈:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く)
定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人住民税所得割の納税義務者の方のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
注釈:同一生計配偶者の判定は、令和6年12月31日の現況によります。
減税額
令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
注釈:控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
定額減税の実施方法
令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
注釈:定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
注意事項
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
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更新日:2025年05月09日