個人住民税の定額減税について
定額減税の概要
わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
注釈:均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
注釈:定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
注釈:同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
注釈:控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
減税額については、市民税・県民税・森林環境税納税通知書に記載されています。
注釈:年度途中に徴収方法が変更となる場合、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
注釈:年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)。
注釈:減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
注釈:定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

納付書及び口座振替でお支払いを頂く方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

注意事項
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
問い合わせ
定額減税・調整給付金コールセンター(内線 620~624)
関連情報
・個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページにてご確認ください。
・所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」にてご確認ください
・定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。詳しくは、注意喚起(PDFファイル:448.8KB)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2024年06月13日