令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が賦課徴収されます。
森林環境税がかからない人(非課税の範囲)
加須市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同一です。
詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
【参考】税額について
東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市・県民税の均等割に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる方
注釈:所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
関連情報
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更新日:2024年03月08日