上場株式等の市・県民税の課税方法の選択について

更新日:2023年12月25日

所得税と異なる課税方式の選択の廃止について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

 

令和6年度以降の課税については、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税または分離課税で申告を行った場合は、住民税においてもその申告と同様の課税方式となりますのでご注意ください。

所得税で配当所得や譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等の確定申告をすると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

注釈:なお、市では、申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできかねますので、ご了承願います。

  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 医療機関での窓口負担割合
  • 保育料の算定
  • 介護保険料の算定等
  • 扶養控除・配偶者控除の適用
  • 非課税判定


また、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。

 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

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