住民税への租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や課税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしているかたは、所得税や住民税が免除される場合があります。
租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページ(条約データ検索)でご確認ください。
住民税の免除を受けるためには
租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに「租税条約に関する住民税の届出書」を加須市税務課へ提出していただく必要があります。税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
注釈:給与支払報告書に租税条約の記載がある場合は、「租税条約に関する住民税の届出書」が提出されたものとみなします。(税務署への所得税の届出書も別途提出が必要です。)
なお、この届出書は免除を受けようとする期間には毎年提出が必要となります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。
提出書類
- 租税条約に関する住民税の届出書
- 税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し
- 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写し
- 留学生の場合には在学証明書の写し
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2025年08月06日