長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置について
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税が減額されます。
減額の対象となるマンションの要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 居住専用部分(マンションの専用部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 大規模修繕工事を過去に1度以上実施しており、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事を完了しているマンションであること
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受け、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンションであること
減額期間
大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年度分の固定資産税
減額される範囲・税額
減額される範囲 | 減額される割合 |
一戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートルまで | 3分の1 |
減額を受けるための申告手続き
申告に必要な書類
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 助言・指導内容実施等証明書(建築開発課にて発行いたします)
- 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書等)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年08月04日