新基準原動機付自転車(新基準原付)について
令和7年11月から新たな排ガス規制が適用されることに伴い、令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原動機付自転車(新基準原付)とは
新基準原動機付自転車(新基準原付)の要件
新基準原付とは以下の要件を全て満たす車両です。
原動機付自転車のうち
- 二輪であること
- 総排気量50cc超125cc以下であること
- 最高出力が4.0kW以下であること
上記の要件を全て満たしていることが確認できない場合は、新基準原付としての登録及び標識交付はできません。
税率(年額)
2,000円
標識
白色
交付申請の手続きについて
新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の登録要件に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc以下125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であることから、以下の項目の確認を行います。
1. 型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または型式認定番号標
2. 型式認定番号を有さない車両
「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
上記は、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行します。
注釈:
- スマホ等の画像提示のみは不可
- 場合によっては、上記の他に車両の画像等の提出を求めることがあります。
- 原付免許で125cc以下のすべての二輪車を運転できるわけではありません。
- その他新規購入(または譲受)による登録時の必要書類は下記リンクをご覧ください。
注意事項
- 希望ナンバー制は行いません。標識の在庫順に交付します。
- 新基準原動機付自転車に該当するか不明な場合、即日の標識交付ができないことがあります。
- 日曜開庁時の標識交付は行っておりません。
詳しくは、税務課又は各総合支所市民税務担当までお問合せください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2025年11月20日