特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。加須市では、これに対応した専用のナンバープレートの交付を行っております。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されます。
- 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること
- 長さ 1.9メートル以下、幅 0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
注釈:上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。
なお、特定小型原動機付自転車の要件を満たさないものは、引き続きその車両区分(一般原動機付自転車等)のナンバーを使用してください。
詳しくは、下記周知・啓発用チラシをご覧ください。
特定小型原動機付自転車チラシ(これから購入する方) (PDFファイル: 298.6KB)
特定小型原動機付自転車チラシ(これから使用する方) (PDFファイル: 591.9KB)
税率(年額)
2,000円
交付申請の手続きについて
新規購入(または譲受)による登録時の必要書類
- 販売証明書または廃車申告受付書(譲受けの場合は、譲渡証明書も必要)
- 届出者の本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの
・製品カタログやパンフレット、取扱説明書等
・型式認定番号表(緑色)の写真、性能等確認シールの写真
一般原動機付自転車用標識からの交換時の必要書類
新規購入(または譲受け)による登録時の必要書類2、3に加えて
- 現在使用しているナンバープレート
- 現在の標識交付証明書
注意事項
- 希望ナンバー制は行いません。標識の在庫順に交付します。
- 特定小型原動機付自転車には、ご当地ナンバープレートはありません。
- 特定小型原動機付自転車に該当するか不明な場合、即日の標識交付ができないことがあります。
- 日曜開庁時の特定小型原動機付自転車の標識交付は行っておりません。
詳しくは、税務課又は各総合支所市民税務担当までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年08月18日