法人市民税の申告・納付期限の延長

更新日:2020年05月18日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税について期限までに申告及び納付することが困難な場合は、下記の手続きにより期限の延長をすることができます。
 

申告・納付期限について

期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

手続きについて

別途、申請書等を提出していただく必要はなく、法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記し、下記の資料を添付してください。

添付資料

以下の1、2のいずれかを提出してください。

(1)税務署に提出した「法人税申告書」の写し(申告・納付期限の延長申請について付記した部分が分かるもの)

(2)税務署に提出した「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し

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