健全化判断比率・資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率・資金不足比率をお知らせします。
健全化判断比率・資金不足比率の詳細については、以下の関連ファイルを御覧ください。
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更新日:2024年09月02日