社会福祉法人の概要
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき設立された法人」のことをいいます。
社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業のことをいい、また、社会福祉事業の他に一定の範囲内で公益事業及び収益事業を行うことができます。(次の図参照)

『社会福祉法人の概要(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
加須市が所轄庁である社会福祉法人(原則として法人の主たる事務所が加須市に所在しており、法人が行う事業が加須市区域を超えない法人)は、次のファイルのとおりです。
社会福祉法人一覧(令和5年1月1日時点) (PDFファイル: 73.9KB)
経営組織
社会福祉法人には、下表のとおり評議員、理事及び監事を置く必要があります。(定款で定めることにより会計監査人を置くこともできます。)
役職 | 必要数 | 主な職務 |
評議員 | 理事の員数を超える数(最低7人以上) | 社会福祉法人の運営における重要事項の議決、評議員会の運営等 |
理事 | 6人以上 | 社会福祉法人の業務執行の決定、理事会の運営等 |
監事 | 2人以上 | 理事の業務執行の監査、監査報告の作成、理事会への出席・報告等 |
会計監査人(注釈1) | 定款の定めにより置くことができる(注釈2) | 計算書類等の監査 |
(注釈1) 会計監査人は公認会計士または監査法人でなければなりません。
(注釈2) 特定社会福祉法人(収益30億円超または負債60億円超の社会福祉法人)は会計監査人の設置が必置となります。

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
経営組織図

『社会福祉法人の経営組織(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
評議員・評議員会

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
理事(理事長)・理事会

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
監事

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
会計監査人

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
会計年度ごとに作成する書類
社会福祉法人は毎会計年度終了後3月以内に計算書類等、財産目録等を作成し所轄庁へ届出します。また、作成書類の一部は、財務諸表等電子開示システムにおいて公表されています。(下図参照)

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
地域における公益的な取組
平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。
これにより社会福祉法人は、自身が行う「社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービス」を「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対して「無料又は低額な料金で提供すること」が求められ、地域の福祉ニーズを踏まえた取組を実施しています。
※ 社会福祉法人が行う地域における公益的な取組は、下記にある『社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム』のリンク先から確認することができます。

『社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページ)』より抜粋
設立認可
社会福祉法人の設立に当たっては、設立認可申請書、必要事項が記載された定款その他必要書類を提出し、所轄庁から当該定款の認可を受ける必要があります。
認可後、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において設立の登記をすることで法人成立となります。
現況報告書等の公表
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、計算書類等・財産目録等の公表をすることとされています。
公表されているものはWAMNETに掲載されていますので、ご確認ください。
確認方法
- 次の外部リンクをクリック
- 地図から埼玉県を選択
- 加須市にチェックを入れ、「上記の条件で検索」をクリック
- 法人名をクリックすると公表されている書類が確認できます
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年03月30日