社会福祉連携推進法人

更新日:2023年02月16日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」といいます。)とは、社会福祉法人等が社員となり社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月1日から施行された制度になります。

連携推進法人の法人格は一般社団法人ですが、認定所轄庁に認定されることで連携推進法人として運営することができます。

連携推進法人についての法令・通知等は、次のリンク先(厚生労働省ホームページ)に掲載されていますのでご確認ください。

社会福祉連携推進法人について

「厚生労働省『社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会(令和3年12月21日開催)』」資料より抜粋

連携推進法人が行う業務

連携推進法人は、以下の6業務(社会福祉連携推進業務)の全部または一部を選択して実施することができます。なお、社会福祉事業を行うことはできません。

また、下記1.~6.以外でも社会福祉連携推進業務に関連する業務を実施することができます。(注釈)

(注釈)
社会福祉連携推進業務に関連する業務は、当該業務が事業全体の過半に満たないものであること、社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係の事業についても原則実施できないことの要件を満たす必要があります。(例:社員以外に対する役務の提供、社会一般を対象とした調査研究・出版等)

1. 地域福祉支援業務

【業務内容】
地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援

【業務例】
地域貢献事業の企画・立案、地域ニーズ調査の実施、事業実施に向けたノウハウ提供 等
 

2. 災害時支援業務

【業務内容】
災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

【業務例】
応急物資の備蓄・提供、被災施設利用者の移送、避難訓練、BCP(業務継続計画)策定支援 等
 

3. 経営支援業務

【業務内容】
社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援

【業務例】
経営コンサルティング、財務状況の分析・助言、事務処理代行 等
 

4. 貸付業務

【業務内容】
資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援

【業務例】
社会福祉法人である社員に対する資金の貸付け
 

5. 人材確保等業務

【業務内容】
社員が経営する社会福祉事業の従業者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修

【業務例】
採用・募集の共同実施、人材交流の調整、研修の共同実施、現場実習等の調整 等
 

6. 物資等供給業務

【業務内容】
社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

【業務例】
​​​​紙おむつやマスク等の物資の一括調達、給食の供給 等
 

連携推進法人に参画できる法人

連携推進法人は

  • 「社会福祉法人」
  • 「社会福祉事業を経営する法人」
  • 「社会福祉を目的とする公益事業を経営する法人」
  • 「社会福祉事業等に従事する者の養成機関を経営する法人」

のうち2つ以上の法人で構成される必要があります。

また、参画する法人の過半数は社会福祉法人であることが必要です。

また、複数の連携推進法人に参画することもできます。

認定所轄庁について

連携推進法人の認定については、法人の事業区域によって申請先が異なります。

加須市が申請先になるのは、連携推進法人の事業区域が加須市のみである場合になります。詳しくは、次の図をご参照ください。

「厚生労働省『社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会(令和3年12月21日開催)』」資料より抜粋

連携推進法人の設立に必要な手続き

連携推進法人の設立に必要な手続きは、次の図のとおりです。

連携推進法人の認定申請は、一般社団法人の設立の手続きした上で行う必要があります。

「厚生労働省『社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会(令和3年12月21日開催)』」資料より抜粋

申請書類

連携推進法人の設立を希望する場合は、事前相談が必要です。事前相談なく申請された場合は受付できませんのであらかじめご了承ください。

申請に必要な書類は、次の図の1~13になります。

様式が定められているものは、下記からダウンロードしてご使用ください。

必要書類

「厚生労働省『社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会(令和3年12月21日開催)』」資料より抜粋

注釈:
「その他認定所轄庁が必要と認める書類」については、事前相談の際に必要な書類があればお知らせします。

社会福祉連携推進認定の基準

認定申請があった場合、申請書類をもとに社会福祉法第127条各号に規定する認定基準(下図)に適合しているか、第128条各号に規定する欠格事由に該当しないかを判断します。

認定後は、第129条の規定に基づきその旨を申請者へ通知するとともに、公示します。

「厚生労働省『社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会(令和3年12月21日開催)』」資料より抜粋

その他の書類

申請・届出等で必要な書類は、こちらからダウンロードしてご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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