社会福祉充実計画

更新日:2023年05月22日

平成29年4月1日より、社会福祉法人は、毎会計年度その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上で再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないとされています。

その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉充実残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

計画の策定にあたっては、以下の事業の順に実施を検討し、実施する事業を計画に記載します。

  1. 社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業)
     
  2. 地域公益事業(日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供する事業〔1.を除く。〕)
     
  3.  1.及び2.以外の公益事業

なお、社会福祉充実残額の算定は、毎会計年度の決算の時期に行い、残額が生じて社会福祉充実計画を策定する場合は、計算書類等を届出をする時期に合わせて計画の承認申請を行う必要があります。(社会福祉充実残額の算定は、財務諸表等電子開示システム上で行います。算定結果〔社会福祉充実残額算定シート〕については、システムを通じて市へ届出されます。)

社会福祉充実計画の承認等の様式

社会福祉充実計画を策定する場合は、計画の内容について事前に市へ相談していただくようお願いします。

社会福祉充実計画の承認(申請)

社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づく承認申請については、以下の様式を使用してください。

また、同法第55条の2第5項の規定に基づく公認会計士等の意見徴収の様式例は、以下のとおりです。(既に法人で使用している様式があれば、それでも構いません。)
 

承認社会福祉充実計画の変更(申請・届出)

社会福祉法第55条の2第3項の規定に基づく承認社会福祉充実計画の変更申請については、以下の申請様式を使用してください。

社会福祉充実事業の種類、事業区域、実施期間及びその他重要な変更以外の変更については、以下の届出様式を使用してください。

承認社会福祉充実計画の終了(申請)

社会福祉法第55条の4の規定に基づく承認社会福祉充実計画終了の申請については、以下の様式を使用してください。

地域協議会

社会福祉充実計画において、地域公益事業を行う場合には、地域協議会等において地域住民の意見を聴収する必要があります。

地域協議会の開催が必要な場合は、なるべく早めに市へ相談を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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