訪問型サービスにおける同一建物減算について

更新日:2025年08月18日

令和7年度前期(3月1日から8月末日)分の届出の提出期限は9月16日(火曜日)です

注釈: 郵送必着

  • 正当な理由なく、訪問型サービス事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。
  • すべての訪問型サービス事業所は、所定の様式で割合を計算し、その結果が90%以上である場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに加須市に書類を届け出なければなりません。
  • 90%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

 対象サービス

元気あっぷ訪問サービスS (訪問型サービス(独自))

元気あっぷ訪問サービスA (訪問型サービス(独自/定率))

 体制状況が変更となる場合

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。

  例: 減算あり⇒減算なし 要提出
       減算なし⇒減算あり 要提出

1.判定期間

  • 前期: 3月1日から8月末日
  • 後期: 9月1日から2月末日

2.提出書類

(1)すべての訪問型サービス事業所が作成するもの

(2)減算に該当する場合

算定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合は、以下の書類を提出してください。 

(1)別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」

(2)「正当な理由」を客観的に証明する書類(任意様式)
(別紙10において、「90%以上である場合の理由」でa~cを選択した場合)

 

  • 体制状況が変更になる場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」

3.提出先

(1) 電子申請・届出システム

(2) 郵送

〒 347-8501

加須市三俣二丁目1番地1

加須市役所 福祉部 地域福祉課 福祉監査担当

(3) 窓口持参

加須市役所本庁舎1階 地域福祉課

8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

(4) メール

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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