訪問型サービスにおける同一建物減算について
令和6年度後期(10月1日から2月末日)分の届出の提出期限は3月17日(月曜日)です
注釈: 郵送必着
- 正当な理由なく、訪問型サービス事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。
- すべての訪問型サービス事業所は、所定の様式で割合を計算し、その結果が90%以上である場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに加須市に書類を届け出なければなりません。
- 90%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
対象サービス
元気あっぷ訪問サービスS (訪問型サービス(独自))
元気あっぷ訪問サービスA (訪問型サービス(独自/定率))
体制状況が変更となる場合
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。
例: 減算あり⇒減算なし 要提出
減算なし⇒減算あり 要提出
1.判定期間
- 前期: 3月1日から8月末日
- 後期: 9月1日から2月末日
注釈:令和6年度は、前期の判定期間が4月1日から9月末日(減算適用期間は11月1日から3月31日まで)、後期の判定期間が10月1日から2月末日(減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月30日まで)とされています。
2.提出書類
(1)すべての訪問型サービス事業所が作成するもの
別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」 (Excelファイル: 33.1KB)
(2)減算に該当する場合
算定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合は、以下の書類を提出してください。
(1)別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
(2)「正当な理由」を客観的に証明する書類(任意様式)
(別紙10において、「90%以上である場合の理由」でa~cを選択した場合)
- その他の提出物
- 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒
- 体制状況が変更になる場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
3.提出先
郵送または持参の場合は、上記の書類を2部ご提出ください。(1部は受付後、事業者控として返却します。)
(1)郵送の場合
〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
加須市役所福祉部地域福祉課福祉監査担当 あて
(2)窓口持参の場合
加須市役所本庁舎1階 地域福祉課 (2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)
(3)メールの場合
chiiki@city.kazo.lg.jp あてに送付
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月10日