感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価(3%加算)
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に応じた安定的なサービスを提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うこととしました。
加須市においては「基本報酬への3%加算」が対象となります。対象となるサービスは以下のとおりです。
・地域密着型通所介護(療養通所介護を除く。)
・(介護予防)認知症対応型通所介護
関連通知等
感染症又は災害の発生を利用とした利用者数が減少しているかどうかは、各事業所において通知等を確認した上で判断してください。
なお、該当する場合であって加算を申し出る場合は、提出書類を市へ提出してください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 893.9KB)
介護保険最新情報Vo.941「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1)」 (PDFファイル: 640.7KB)
介護保険最新情報Vo.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3)」 (PDFファイル: 1.5MB)
提出書類
加算の算定に当たっては、提出期限までに
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
・「届出様式」及び「利用延人員数チェックシート」
を提出してください。
「届出様式」及び「利用延人員数チェックシート」は以下の様式をダウンロードしてください。「体制届」及び「体制等状況一覧表」は以下のリンクからダウンロードしてください。
届出様式・利用延人員数チェックシート (Excelファイル: 46.7KB)
提出期限
加算等の算定を開始する月の前月15日までに必要書類を提出してください。
その月の15日が休日・祝日の場合は、前営業日までとします。(例:6月1日から算定予定の場合は、5月15日が提出期限です。)
上記期限を過ぎて提出された場合(書類の不備や不足等で期日までに受理できない場合を含む。)は、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2021年04月12日